富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
高度地区
高度地区とは
 高度地区とは、用途地域内において、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める制度です。
 富士市では、周辺環境にそぐわない高さの建築物が無秩序に立地することを抑制し、良好な居住環境や工場の操業環境の維持・保全および良好な市街地景観の形成を図るため、建築物の高さの最高限度を定めています。
制度の内容
 対象区域と制限の内容は以下のとおりです

<高度地区(第1種)>
 対象となる用途地域 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域
 建築物の高さの最高限度 20メートル

<高度地区(第2種)>
 対象となる用途地域 準工業地域、工業地域
 建築物の高さの最高限度 31メートル
決定状況
<当初>平成24年10月22日
<最終>平成26年3月31日
<面積>第1種 約3078.4ヘクタール 第2種 約1162ヘクタール
■お問い合わせ
都市計画課(市庁舎6階南側)
電話:0545-55-2785
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.