富士市
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市民協働事業提案制度の概要

 市では、市民協働によるまちづくりをより一層推進するために、「富士市市民協働事業提案制度」を設けています。

 平成25年7月に市民協働推進条例が施行されました。市民協働推進条例は、「市、市民、市民活動団体及び事業者がそれぞれの特性を生かし、最もふさわしい主体が事業を実施することにより、望ましい成果を得ること」を基本理念に掲げ、第10条において、市が市民協働事業の提案の機会を提供することを定めており、本制度は、それらを実現するためのものです。

 地域社会には、環境・防災・子育て・福祉など、様々な分野に渡って市民の皆さんに関係する公共的課題があります。
 市民協働事業提案制度は、このような公共的課題(みんなが抱える悩みのタネ)を、市民の皆さんと行政が互いの持つ資源(知識・経験・人材・情報など)を結集し、協働(役割分担)することによって効果的に解決していくための仕組みのひとつです。
 課題解決のために、市民活動団体等の専門性や市民発想を活かした事業を市に提案し、採択された事業は提案団体と市が協働で実施します。

 市民協働事業提案制度は、行政から課題を提示し、協働事業の提案をいただく「行政提案型」に加え、市民活動団体等から課題とその解決案としての協働事業の提案をいただく「市民提案型」の二種類の区分を設定しています。
市民協働事業提案制度の特徴
・「行政提案型」では、市が公開した課題に対して提案を募集します
・「市民提案型」では、公共的な課題とその解決案両方の提案を募集します
・採択された事業は、市からの委託事業として提案者が実施します
・一度の提案につき、最長3年間を委託期間とできます
応募資格
 以下の条件を全て満たす団体(企業を含む)を対象とします。
・富士市内に活動拠点又は連絡場所を有し、富士市民を対象に、富士市内で活動できること
・1年以上の活動実績があり、5人以上の会員で組織されていること
・組織の運営に関する規則(定款や規約、会則等)の定めがあり、予算・決算を適正に行っていること
・宗教活動、政治活動又は選挙に関する活動を主たる目的とした団体でないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員の統制化にある団体でないこと
制度スケジュール イメージ
制度スケジュールのイメージ
募集スケジュール
スケジュールは、募集年度によって多少の変動があります。詳しいスケジュールは各年度募集ページをご覧下さい。

■4月 募集要領の公開
 募集要領は、市ウェブサイトで公開されるほか、市民活躍・男女共同参画課窓口等でも配布いたします。

■6月上旬 行政提案型課題公開
 市が公共的な課題と感じるものを公開し、それに対する解決案を募集します。
 ※提案対象となる課題がある場合には、市ウェブサイト等で公開します。

■?8月下旬 提案書募集
 提案書は市民活躍・男女共同参画課窓口まで持参願います。郵送での受付はいたしません。

■提案書提出前まで
 1 市民活躍・男女共同参画課へ事前相談
 提案者は、課題事項の設定や提案事業の内容などについて、予め市民活躍・男女共同参画課へご説明をお願いします。
 2 担当課との協議
 提案者は、提案書を提出する前に、課題の担当課と事前協議を行ってください。提案者は、協働事業事前協議申込書(第1号様式)を市民活躍・男女共同参画課へ提出します。市民活躍・男女共同参画課は、担当課と日程を調整し、提案者へ通知します。

■9月 市民協働推進審議会における評価
 市は、提案について第三者で構成される審議会を開催します。提案者は、審議会へ出席し、審議会からヒアリングを受けます。

■2月下旬?3月上旬頃 採否通知
 市は、提案者へ提案の採否を通知します。

■事業実施前まで(提案が採択された場合)
 市と提案者は、協定書及び委託契約書を締結します。

■翌年度4月以降
 提案者は、事業を実施し、協働事業中間報告書(第6号様式)、協働事業完了報告書(第8号様式)、協働事業収支決算書(第9号様式)により事業の進捗や実績を報告します。市は、協働事業中間報告書が提出されたときは、協働事業継続可否通知書(第7号様式)により、翌年度事業の継続可否を提案者へ通知します。
 各年度事業終了後、市と提案者は自己評価シート(第10号様式)による自己評価、相互評価シート(第11号様式)による相互評価を行います。
様式集
■お問い合わせ
市民活躍・男女共同参画課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2701
ファクス:0545-55-2864
メールアドレス:si-katsuyaku@div.city.fuji.shizuoka.jp
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