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地区まちづくりセンターにおいて、指定管理者制度を導入し、まちづくり協議会を主体とした施設運営への移行を推進していきます。
地区まちづくりセンターをまちづくり協議会が運営することについて
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施設運営主体が市からまちづくり協議会になることで、従来のまちづくりセンターの機能に加えて、地区の特性を生かしながら、より住民の立場で活用しやすくなり、地区の課題解決の拠点としての機能が高まります。
また、これまで以上に施設を柔軟に使用できるよう、利用基準等の見直しを行い、将来にわたり持続可能な地域コミュニティづくりを目指します。
◇まちづくり協議会とは?
住民による地区まちづくり活動を進めていくための組織で、市内全26地区に組織されています。
◇まちづくりセンターの利用方法は変わるの?
施設運営主体が変わっても、施設の貸出し、まちづくりセンター講座の実施など、従来の機能はこれまでと同様に利用できます。
◇指定管理者制度とは?
地方公共団体によって指定された管理者が、公の施設の管理を代行する制度です。
指定管理者制度のページ
地区まちづくりセンターの指定管理者制度導入を検討しているまちづくり協議会等に、説明会を実施しています。
説明会では、指定管理者制度の内容やすでに指定管理者制度を導入し、まちづくりセンターの運営を行っているまちづくり協議会の事例などを紹介しています。
説明会の資料
説明会で配布している資料です。
事例を特集したニュースレター
まちづくり協議会がまちづくりセンターの運営を行っている事例を特集したニュースレターです。
須津まちづくりセンター (一般社団法人)須津地区まちづくり協議会
一般社団法人須津地区まちづくり協議会(外部サイト)
松野まちづくりセンター (一般社団法人)松野地区まちづくり協議会
一般社団法人松野地区まちづくり協議会(外部サイト)
まちづくり課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2705
ファクス:0545-53-6663
メールアドレス:si-machi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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