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令和5年度の銃砲刀剣類登録審査会の日程をお知らせします。
銃砲刀剣類は、銃砲刀剣類所持取締法第3条により、原則として所持が禁止されています。ただし、同法第14条により、美術品として価値のあるものなどで登録審査会の審査を受け、登録証が交付されたものは所持することができます。
この登録事務は静岡県が行っていますので、詳細は下記の担当連絡先までお問い合わせください。
【担当連絡先】
担当:静岡県スポーツ・文化観光部文化財課 銃砲刀剣類担当
電話:054-221-3169(直通)
静岡県スポーツ・文化観光部文化財課(別ウィンドウ)
文化財課(伝法66番地の2)
電話:0545-30-7850
メールアドレス:ky-bunkazai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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