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貸出教材 |
16ミリフィルム、ビデオテープ、DVD |
貸出機材 |
16ミリ映写機、スライド映写機、OHP、プロジェクター、スクリーン |
貸出対象 |
富士市内に所在する官公署、学校、事業所、社会教育関係団体、サークル等の団体、その他富士市教育委員会が適当であると認める団体 |
※ただし、16ミリフィルムを利用される方は、富士市が認定した16ミリ映写機操作技術者認定証を取得されている方にお貸します。
貸出教材の御紹介(16ミリフィルム、ビデオテープ、DVDソフト)
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フィルム等の貸出本数 |
1回につき5本以内 |
貸出期間 |
7日以内 |
貸出・返却時間 |
平日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝休日は受付できません。) |
・使用する教材・機材と使用期間が決まりましたら、電話(0545-55-0560 社会教育課)で、使用状況を確認の上、予約をしてください。
・予約の際には、使用団体名、教材・機材、使用期間等を明確にして下さい。
2.「富士市視聴覚教材等使用許可申請書」を提出し、教材・機材を借用する
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・電話予約が完了しましたら、「富士市視聴覚教材等使用許可申請書」を社会教育課に提出していただき、教材・機材を受け取ります。
※用紙は社会教育課にあります。または、下記申請用紙をダウンロードし、ご利用ください。
3.「富士市視聴覚教材等使用報告書」を提出し、教材・機材を返却する
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・使用後は、「富士市視聴覚教材等使用報告書」を添えて、教材・機材を返却してください。
※用紙は社会教育課にあります。または、下記申請用紙をダウンロードし、ご利用ください。
・教材・機材の状態チェックと、利用状況把握のために、 報告事項(人員、フィルムの状況等)は、明確に記入してください。
1. 入場料を取るなど、営利目的と思われる場合。
2. 特定の宗教、宗派、政党などの活動に利用されると思われる場合。
3. 映写技術者認定証所持者のいない上映会の場合。(16ミリフィルムの場合)
4. その他、富士市教育委員会が適当でないと認めるとき。
1. 教材・機材の転貸。
2. 映写技術者認定証の貸与・譲渡。
3. 無届けの貸出延長。
4. 機材の乱暴な取扱い。(実費にて弁償していただく場合があります。)
社会教育課(八代町1-1 富士市教育プラザ内)
電話:0545-55-0560
ファクス:0545-55-0561
メールアドレス:ky-syakaikyouiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
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