富士市
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富士市視聴覚ライブラリー
貸出教材・機材・貸出対象
貸出教材 16ミリフィルム、ビデオテープ、DVD
貸出機材 16ミリ映写機、スライド映写機、OHP、プロジェクター、スクリーン
貸出対象 富士市内に所在する官公署、学校、事業所、社会教育関係団体、サークル等の団体、その他富士市教育委員会が適当であると認める団体
※ただし、16ミリフィルムを利用される方は、富士市が認定した16ミリ映写機操作技術者認定証を取得されている方にお貸します。
貸出教材の御紹介(16ミリフィルム、ビデオテープ、DVDソフト)
貸出本数・期間・返却期間
フィルム等の貸出本数 1回につき5本以内
貸出期間 7日以内
貸出・返却時間 平日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝休日は受付できません。)
利用の手順
1.電話にて教材・機材を予約する
・使用する教材・機材と使用期間が決まりましたら、電話(0545-55-0560 社会教育課)で、使用状況を確認の上、予約をしてください。
・予約の際には、使用団体名、教材・機材、使用期間等を明確にして下さい。
2.「富士市視聴覚教材等使用許可申請書」を提出し、教材・機材を借用する
・電話予約が完了しましたら、「富士市視聴覚教材等使用許可申請書」を社会教育課に提出していただき、教材・機材を受け取ります。
 ※用紙は社会教育課にあります。または、下記申請用紙をダウンロードし、ご利用ください。
3.「富士市視聴覚教材等使用報告書」を提出し、教材・機材を返却する
・使用後は、「富士市視聴覚教材等使用報告書」を添えて、教材・機材を返却してください。
 ※用紙は社会教育課にあります。または、下記申請用紙をダウンロードし、ご利用ください。
・教材・機材の状態チェックと、利用状況把握のために、 報告事項(人員、フィルムの状況等)は、明確に記入してください。
貸出をしない場合
1. 入場料を取るなど、営利目的と思われる場合。
2. 特定の宗教、宗派、政党などの活動に利用されると思われる場合。
3. 映写技術者認定証所持者のいない上映会の場合。(16ミリフィルムの場合)
4. その他、富士市教育委員会が適当でないと認めるとき。
禁止事項
1. 教材・機材の転貸。
2. 映写技術者認定証の貸与・譲渡。
3. 無届けの貸出延長。
4. 機材の乱暴な取扱い。(実費にて弁償していただく場合があります。)
■お問い合わせ
社会教育課(八代町1-1 富士市教育プラザ内)
電話:0545-55-0560
ファクス:0545-55-0561
メールアドレス:ky-syakaikyouiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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