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公害防止関係法令における申請書様式(押印不要化)について
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公害防止関係法令における申請書様式(押印不要化)について
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令和2年12月28日に公布され、同日から施行された環境省令等(※)により、公害防止関係法令における届出のうち、国の法律等に基づく届出について押印が不要とされました。このため、該当する届出については様式に「印」の記載があっても押印は不要です。
なお、これまで押印をもって本人確認をすることとしていた書面等については、各省令における手続の性質を踏まえ、押印が求められている趣旨を代替する手段等によって確認することとなりますので、ご注意願います(継続的な関係がある者のeメールアドレスからの提出、実地調査等の機会における確認等)。
省令改正の詳細は 官報(令和2年12月28日 号外277号)をご覧ください。
静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出等については、現時点では押印不要とされておりませんのでご注意ください(令和3年1月4日現在)。
※押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
環境保全課
電話:0545-55-2776
ファクス:0545-51-9854
メールアドレス:ka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp
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