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公害防止関係法令における申請書様式(押印不要化)について
2021年01月04日掲載
公害防止関係法令における申請書様式(押印不要化)について
 令和2年12月28日に公布され、同日から施行された環境省令等(※)により、公害防止関係法令における届出のうち、国の法律等に基づく届出について押印が不要とされました。このため、該当する届出については様式に「印」の記載があっても押印は不要です。
 静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出等についても、行政手続の見直しに伴う関係規則の一部を改正する規則(静岡県規則第5号)が、令和3年3月26日に公布され、令和3年4月1日に施行されたことから、同日以降の届出は押印不要になりました。
 ただし、会社等の代表者ではなく、委任された方の名義で行う届出に添付する委任状や、その性質から押印等を省略することが適当でないと考えられる書類については、原則として代表者の記名押印または署名が必要です。
 ご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先へご確認ください。

※押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
※省令改正の詳細は 官報(令和2年12月28日 号外277号)をご覧ください。

■お問い合わせ
環境保全課
電話:0545-55-2776
ファクス:0545-51-9854
メールアドレス:ka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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