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ダイオキシン類事業者自主測定結果(令和5年度後期)
特定事業場名簿及び自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、施設等から排出される排出ガス、排出水、ばいじん等に含まれるダイオキシン類を毎年1回以上測定し、その結果を知事に報告することが義務付けられています。また、知事は、その結果を公表するものとされています。
特定事業場名簿及び自主測定結果一覧はPDFファイルで作成しています。
なお、事業者個々の自主測定結果については6か月ごとに更新しています。
■お問い合わせ
環境保全課 (市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2774
ファクス:0545-51-9854
メールアドレス:ka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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