富士市
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「富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例」について
2021(令和3)年4月1日施行の「富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例」について説明します。
条例について
条例の背景・目的(条例前文)
私たちのまち富士市にとって、富士・愛鷹山麓の豊かな森林は、世界に誇る優れた自然景観を形成するとともに、豊富な地下水を涵(かん)養し、治山、治水に寄与するなど、多くの公益的な機能を有し、市民生活を支える重要な役割を担っている。
本市は、この大切な富士・愛鷹山麓の自然環境を保全しながら、地域の発展、活性化に向けた適正な自然の利用を図るため、大規模な学術調査の下、「自然環境の保全と創造」、「自然の節度ある利用」、「自然風景の保全」を基本理念とする富士・愛鷹山麓地域環境管理計画を平成3年に策定し、許容できる開発面積を定め、自然環境と調和するまちづくりを進めてきた。
しかしながら、まちづくりの基盤整備や産業活動の拡大などにより、森林伐採を伴う開発が進み、富士・愛鷹山麓における土地利用事業は、当初計画していた許容限度に達しようとしている。
このような歴史と現状を踏まえ、これまで先人が守り続けてきた富士・愛鷹山麓の豊かな恵みを将来の世代に引き継ぐことを決意し、市民にとってかけがえのない共有財産である富士・愛鷹山麓の森林が持つ公益的機能を維持するためにこの条例を制定する。
条例の一部改正について
令和6年6月27日に富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の一部を改正する条例(令和6年富士市条例第32号)が公布されました。改正条例は令和6年10月1日施行となります。

また、条例の一部改正に伴い、富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例施行規則(令和3年富士市規則第12号)、富士市富士・愛鷹山麓地域保全措置負担事業実施要綱(令和4年富士市告示第58号)、及び富士市森林喪失影響評価技術指針(令和3年富士市告示第52号)の一部を改正します。施行期日はいずれも令和6年10月1日です。
条例改正の背景・目的
条例では、富士・愛鷹山麓地域内における地域森林計画対象民有林(5条森林)の伐採跡地を、森林以外の用途に供する事業(「重度開発」と定義)を対象として、5条森林から除外されるか否かで判断し、重度開発に該当する場合は、事業主に対して森林喪失影響評価または保全措置の実施を求めています。
土地の埋立事業や廃棄物処分場設置事業は、事業終了後に森林に復元する場合は5条森林から除外されないため重度開発には該当しません。しかし、規模が大型化すると森林喪失による影響が大きくなり、そのリスクが長期間継続することが想定されます。
このため、森林機能のうち条例制定の背景にあった治水機能の喪失を防ぐ対策として、重度開発に加え、土地の埋立事業や廃棄物処分場設置事業といった「土地の改変事業」も条例の対象として明記し、森林法における林地開発許可制度の基準である1haを森林喪失影響評価(治水項目のみ)の実施基準とします。
条例改正の概要
改正後の条例では、重度開発に加え土地の埋立事業や廃棄物処分場設置事業といった「土地の改変事業」も対象として明記し、林地開発許可制度の基準である1haを森林喪失影響評価の実施基準として、1ha以下の事業については実施不要、1haを超える事業については実施と判定することとします。
影付部分(重度開発+林地開発許可に該当する事業(1haを超える事業))を「重度開発等」と定義し、下記表のとおり森林喪失影響評価の実施を求めます。詳細は、森林喪失影響評価技術指針にて定めます。
経過措置
土地の埋立事業または廃棄物処分場設置事業の実施に当たり、条例施行日前に主たる免許もしくは許可を受けたもの、または許可の申請もしくは届出がなされた事業については、改正条例に基づく届出や森林喪失影響評価に関する規定は適用しないこととします。
パブリック・コメント
条例改正にあたり、パブリック・コメントを実施しました。
募集期間 令和6年4月8日(月曜日)?令和6年5月8日(水曜日)

意見募集の結果については、以下のウェブページをご覧ください。
「富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の一部改正(案)」についての意見募集結果
添付ファイル
各法令条文
届出様式
条例に定める優良事業体一覧
関連リンク
富士・愛鷹山麓地域環境管理計画
森林喪失影響評価について
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電話:0545-55-2901
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