富士市
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太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドラインについて
2021年04月01日掲載
地域との調和が図られた適切な太陽光発電事業の実施を目的として、必要な事項を定めたガイドラインを策定しています。
太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドライン
 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始により、大規模な太陽光発電設備の導入が急速に進んでいます。そのため、太陽光発電設備を設置しようとする者が、市や地域住民の理解を得ながら、太陽光発電設備を適正に設置・管理することにより、地域との調和が図られた太陽光発電事業を適切に実施されることを目的として、平成31年3月にガイドラインを策定しました。また、令和3年3月に一部改定を行いました。
1 対象設備
 発電出力が10キロワット以上又は敷地面積が100平方メートル以上の太陽光発電設備(建築物へ設置するものを除く。)とします。
 また、分割案件(例:実質的に同一の事業者が、同時期又は近接した時期に、実質的に一つと認められる場所で、複数の太陽光発電設備に分割して設置し、合算した出力が10キロワット以上又は敷地面積100平方メートル以上となる場合)も対象とします。
2 対象となる区域
 富士市全域を対象とします。
3 ガイドラインの主な内容
(1) エリア設定
 「立地を避けるべきエリア」及び「立地に慎重な検討が必要なエリア」において事業を実施する場合については、立地場所の変更も含め入念な検討を行うものとします。特に法令等により規制されている場所に関しては、制度上の手続を確実に完了させ、地域住民、関係機関へ説明を行うことで、立地に対する意向、問題点等の把握に努めるものとします。

(2) 事業概要書の提出
 事業者は太陽光発電事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出の前までに、計画している事業内容を記載した「事業概要書(様式第1号)」に位置図等を添付し、市に提出するものとします。なお、「事業概要書」の事業概要について、市関係課へ情報提供することに同意するものとします。
添付ファイル
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