富士市
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犬の届出
犬を飼っている人、これから犬を飼う人の各種手続きについてご説明します。
狂犬病予防法に基づき、飼い主は犬に関する各種届出の義務があります。
登録
生後91日以上の犬は、犬を飼った日から30日以内に登録が必要となります。
登録時に交付される鑑札は犬に着けておかなければなりません。
(狂犬病予防法第4条第1項、第3項)
登録場所 ・環境総務課(市庁舎10階南側)
・市内の動物病院
(犬の登録と狂犬病予防注射を一緒にすることができます)
登録手数料 ・3,000円(注射料金は別途必要となります)
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。
注射時に交付される注射済票は犬に着けておかなければなりません。
(狂犬病予防法第5条第1項、第3項)
死亡または引き取り
死亡または飼養できなくなって引き取りに出した場合、30日以内に届け出が必要です。(狂犬病予防法第4条第4項)
犬の登録番号を確認のうえ、環境総務課へ直接、または、電話連絡してください。電子申請でも届出が出来ます。
犬の死亡届出の電子申請はこちら
死亡した犬・猫等の小動物は、新環境クリーンセンターの動物専用炉で火葬できます。
火葬の立会いとお骨の返却は出来ません。料金 2,090円(電話 0545-35-0081)
引き取りについては、富士保健所と相談してください。(電話 0545-65-2154)
所在地変更等
犬の所在地又は所有者の住所変更等があった場合は、30日以内に届出が必要となります。(狂犬病予防法第4条第4項、第5項)
愛犬手帳を持参して環境総務課へ届け出てください。
市外へ転出した場合は、転出先の市区町村へ届け出てください。
(狂犬病予防法第4条第5項)
登録鑑札の紛失
犬の登録鑑札を紛失した場合は再交付を受けてください。
愛犬手帳を持参して環境総務課で申請してください。
き損した場合は、き損鑑札を添付してください。
再交付手数料 1,600円
関連リンク
ペットは正しく飼いましょう
富士市内の動物病院一覧
電子申請・届出
犬や猫のマイクロチップ装着義務化について
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)
■お問い合わせ
環境総務課 環境衛生担当 (市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2768
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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