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新環境クリーンセンター建設事業 環境影響評価事後調査計画書について
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新環境クリーンセンター建設事業は、静岡県環境影響評価条例の対象事業です。
新環境クリーンセンターの工事中及び稼動後の周辺環境等の状態を確認するための調査計画を「事後調査計画書」としてまとめ、同条例に基づき、平成26年2月に静岡県知事へ送付しました。
事後調査計画書は県知事により公表され、下記の県ウェブサイトで閲覧することができます。
富士市新環境クリーンセンター建設事業に係る環境影響評価手続き情報(静岡県)
※事後調査計画とは
環境影響評価(環境アセスメント)とは、事業者が大規模な開発事業等を実施するときに、前もって環境に対する影響を予測・評価し、環境保全の配慮をしていこうという制度です。
しかし、予測・評価には不確実性があったり、環境保全措置の効果がはっきりしない場合もあります。そのため、環境保全上の問題が事業に着手した後において生じていないかどうかを把握し、問題が生じた場合に必要な措置を追加的に取れるようにすることが重要です。
このため、事業着手後において、環境影響の把握と必要な措置を検討するための追跡的な一連の調査等を行うことが必要であり、こうした一連の調査等を事後調査といい、その計画書を事後調査計画書といいます。
富士市新環境クリーンセンター建設事業に伴う環境影響評価事後調査計画書には、工事中及び稼動後の調査内容等を記載しており、具体的には工事中の敷地境界における騒音、振動等や稼動後の周辺大気質の調査等があります。
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