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野焼きを行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科です。
●野焼きとは
法律の基準を満たした焼却設備を使用せず、簡易焼却炉やドラム缶で廃棄物を焼却する行為を一般的に「野焼き」といいます。
基準を満たさない設備で焼却すると、不完全燃焼によりダイオキシン類などが多く発生して、環境や人体への悪影響が懸念されます。また、煙によって洗濯物などに臭いがつくため、自分では気にならなくても、近隣住民に不快感を与えています。
野焼きは法律で禁止されていますので、「少量だから」「たまにやるだけだから」といった安易な考えで行うことがないように注意してください。 富士市内でも、野焼きによって逮捕者が出ています(リンク先:市内の検挙状況参照)。
廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
● 野焼きの例外
以下の場合は、例外として焼却行為が認められています。
(1)社会習慣上の行事のための焼却(例:どんど焼きなど)
(2)農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却(例:害虫駆除やわらの焼却など)
(3)日常生活を営む上で行われる焼却で軽微なもの(例:たき火やキャンプファイアーなど)
(4)法律基準に即した焼却設備による、廃棄物の焼却。
ただし、このような場合でも近隣に迷惑をかけると指導の対象となります。また、迷惑をかけないとしても、基準外の焼却設備により、廃タイヤや廃ビニール等を燃やすことは認められていません。
【過去の野焼き現場】
市内の不法投棄・野焼き検挙状況
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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