富士市
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テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンの処分方法
2023年06月29日掲載

 テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは、平成13年4月から施行された家電リサイクル法の対象品目のため、市では処理できません。
 これらは、ごみ集積場に出されても回収できず、新環境クリーンセンターへ持ち込まれても受入れできません。

 詳しくは、一般財団法人家電製品協会にお問い合わせください。

 ●一般財団法人家電製品協会
  電話03-6741-5600

 テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは、法律で定められたリサイクル料金を負担して、下記のいずれかの方法で処分してください。

 なお、業務用製品(業務用冷蔵庫など)を家庭で使用していた場合は、処分方法が異なりますので、下記の「家庭で使用していた業務用製品の処分方法」を参照してください。
品目別リサイクル料金
品目 リサイクル料金
テレビ(15型以下) 1,320円?3,100円
テレビ(16型以上) 2,420円?3,700円
冷蔵庫・冷凍庫(170リットル以下) 3,740円?5,200円
冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) 4,730円?5,600円
洗濯機・衣類乾燥機 2,530円?3,300円
エアコン 990円?2,000円
<注意点>
上記料金は大手メーカーのものになります。メーカーによってリサイクル料金が異なりますので詳しくは下記リンクの一般財団法人家電製品協会のウェブページをご覧ください。
RKC 一般財団法人家電製品協会 再商品化等料金一覧(別ウィンドウで開きます)
対象機器の見分け方は、下記リンクの一般財団法人家電製品協会のウェブページをご覧ください。
RKC 一般財団法人家電製品協会 対象廃棄物(家電4品目)一覧(別ウィンドウで開きます)
3つのリサイクル方法
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンの処分の方法については下記3種類の方法を参考に適正に処分をしてください。
詳しくは、下記の一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのウェブサイトをご覧ください。
一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター
(1)家電小売店に引き渡す (リサイクル料金と運搬料金を支払う)
リサイクル料金と小売店から指定引取所までの運搬料金を支払います。

買い換えの場合は、これから家電を購入する店に引き渡します。
家電の処分だけしたい場合は、家電を購入した店に引き渡します。
購入した店舗が廃業している場合、遠方にある場合、不明な場合には、次の(2)または(3)の方法により処分をしてください。
(2)自分で指定引取場所へ運ぶ (リサイクル料金のみ支払う)
・事前準備
事前に郵便局でリサイクル料金を支払います。

郵便局(簡易郵便局は除く)の貯金窓口にて「家電リサイクル券」(料金郵便局振込方式)を受け取り、必要事項の記入をお願いします。
「家電リサイクル券」の記入には、以下の情報が必要ですので、事前にメモしておいてください。
(1)メーカー名
(2)テレビについては画面サイズ、冷蔵庫・冷凍庫については内容積

記入後、郵便局の貯金窓口でリサイクル料金をお支払いください。
※一部の簡易郵便局では家電リサイクル券を置いていませんので、事前にお近くの郵便局にご確認ください。
・指定取引場所へ
支払い済みの家電リサイクル券の綴り一式を持って、処分するものを自分で指定引取場所に持ち込みます。
富士市周辺の指定引取場所は下記のとおりです。

●(株)篠原産業
富士市中里2608-43 電話0545-32-2160
※指定取引場所ではリサイクル料金の支払いはできません。

最後に、家電リサイクル券の控えを受け取って、引き渡し完了です。
(株)篠原産業ウェブサイト
(3)運搬業者に依頼する (リサイクル料金と収集・運搬料金を支払う)
自分で家電を運ぶことができない場合は収集・運搬料金を支払い、許可を持った業者に自宅までの収集を依頼します。
※リサイクル料金は、上記と同じく郵便局で事前にお支払いください。

●富士市一般廃棄物協同組合(運搬業者斡旋窓口)
電話0545-72-5353

●(株)篠原産業
富士市中里2608-43 電話0545-32-2160
家庭で使用していた業務用製品の処分方法
家庭で使用していた業務用製品(業務用冷蔵庫など)は、上記業者で引き取ることができません。

販売店や県の登録を有するフロン類充填回収業者に相談し、適切なフロン回収を行った後に、新環境クリーンセンターまで事前に連絡のうえ、排出者本人が直接お持ち込みください。
持込みの際に、フロン類を回収したことを証明する書類(引取証明書(写し))の提出が必要です。

県の登録を有するフロン類充填回収業者の一覧は下記のリンク先をご覧ください。
!無許可の廃品回収業者に要注意!!
家庭のごみを引き取ったり、運んだりするためには、「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。近年、この許可を得ずに無許可で家庭のごみを回収する違法行為を行う業者が増えています。
 許可のない業者を利用すると、金銭トラブルなどに巻き込まれたり、ごみの排出者としての責任を問われる場合があります。このような業者は絶対に利用しないようにしましょう。
(イメージ図)
*トラブルに巻き込まれないために   *ごみの排出者本人の責任も問われる場合があります。
・家庭ごみの戸別収集を依頼する場合は、許可を持つ業者で組織される「富士市一般廃棄物協同組合」を通して依頼しましょう。(電話:0545-72-5353)【有料】
・直接業者に依頼する場合は、許可の内容を確認するか、契約する前に廃棄物対策課に確認しましょう。
■お問い合わせ
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769 
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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