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テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンの処分方法
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有機ELテレビが家電リサイクル法の対象となります(令和6年4月1日から)
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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)施行令の一部改正により、令和6年4月1日から、有機ELテレビが家電リサイクル法の対象となります。
これまで同法の対象外であった有機ELテレビは、新環境クリーンセンターで受け入れていましたが、4月1日以降は受け取ることができなくなります。
有機ELテレビを処分する際は、薄型テレビと同様に処分してください。
なお、3月に配布しました令和6年度版ごみのカレンダーには、有機ELテレビは新環境クリーンセンターにお持ち込みいただくよう記載がありますが、4月以降は適用されませんのでご注意ください。
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは、家電リサイクル法の対象品目であり、市のごみ集積所に出されても回収しません。個人で分解しごみ集積所に出すことは違反です。
法律で定められたリサイクル料金を負担して、下記のいずれかの方法で処分してください。
なお、業務用製品(業務用冷蔵庫など)を家庭で使用していた場合は、処分方法が異なりますので、下記の「家庭で使用していた業務用製品の処分方法」を参照してください。
品目 |
リサイクル料金(目安) |
テレビ(15型以下) |
1,320円?3,100円
有機ELテレビは1,870円 |
テレビ(16型以上) |
2,420円?3,700円
有機ELテレビは2,970円 |
冷蔵庫・冷凍庫(170リットル以下) |
3,740円?5,200円 |
冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上) |
4,730円?5,600円 |
洗濯機・衣類乾燥機 |
2,530円?3,300円 |
エアコン |
990円?2,000円 |
注意点
上記料金は大手メーカーのものになります。メーカーによってリサイクル料金が異なりますので、詳しくは下記リンクの一般財団法人家電製品協会のウェブページをご覧ください。
RKC 一般財団法人家電製品協会 再商品化等料金一覧(別ウィンドウで開きます)
対象機器の見分け方は、下記リンクの一般財団法人家電製品協会のウェブページをご覧ください。
RKC 一般財団法人家電製品協会 対象廃棄物(家電4品目)一覧(別ウィンドウで開きます)
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコンは適正に処分をしてください。
詳しくは、下記の一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのウェブサイトをご覧ください。
一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター
1.買い替えまたは処分する家電を購入したお店の連絡先がわかる場合
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買ったお店に引き取りを依頼してください。
お店に「収集・運搬費用」と「リサイクル料金」を支払ってください。
・販売したお店には、排出者が希望する場所で引き取る義務があります。
・インターネット通販で購入した場合も同様です。
2.処分する家電を購入したお店の連絡先がわからない場合
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まずは家電小売店に引き取りができるか確認してください。
家電小売店での引き取りができない場合は、事前に郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取場所に持ち込んでください。
リサイクル料金の支払い
郵便局(簡易郵便局は除く)の貯金窓口にて「家電リサイクル券」(料金郵便局振込方式)を受け取り、必要事項を記入してください。
記入後、郵便局の貯金窓口でリサイクル料金をお支払いください。
「家電リサイクル券」の記入には、以下の情報が必要ですので、事前にメモしておいてください。
1. 処分したい家電のメーカー名
2. テレビについては画面サイズ、冷蔵庫・冷凍庫については内容積
自分で運ぶことが難しい場合は、富士市一般廃棄物協同組合(電話 0545-72-5353)に相談し、市の許可がある収集運搬業許可業者を紹介してもらってください。
指定引取場所
全国の製造業者(家電メーカー)は自社製品のリサイクルをするために、製品を引き取る場所を指定しています。
富士市内には次の指定引取場所があります。
篠原産業(中里2608-43)
電話 0545-32-2160
※指定取引場所ではリサイクル料金の支払いはできません。
(株)篠原産業ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)
家庭で使用していた業務用製品(業務用冷蔵庫など)は、上記業者で引き取ることができません。
販売店や県の登録を有するフロン類充填回収業者に相談し、適切なフロン回収を行った後に、新環境クリーンセンターまで事前に連絡のうえ、排出者本人が直接お持ち込みください。
持込みの際に、フロン類を回収したことを証明する書類(引取証明書(写し))の提出が必要です。
県の登録を有するフロン類充填回収業者の一覧は下記のリンク先をご覧ください。
家庭のごみを引き取ったり、運んだりするためには、「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。近年、この許可を得ずに無許可で家庭のごみを回収する違法行為を行う業者が増えています。
許可のない業者を利用すると、金銭トラブルなどに巻き込まれたり、ごみの排出者としての責任を問われる場合があります。このような業者は絶対に利用しないようにしましょう。
・家庭ごみの戸別収集を依頼する場合は、許可を持つ業者で組織される「富士市一般廃棄物協同組合」を通して依頼しましょう。(電話:0545-72-5353)【有料】
・直接業者に依頼する場合は、許可の内容を確認するか、契約する前に廃棄物対策課に確認しましょう。
※ごみの排出者本人の責任も問われる場合があります。
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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