富士市
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受益者負担金制度
受益者負担金制度の趣旨や制度の対象者、負担金額、支払方法についての説明です。
受益者負担金制度とは?
 下水道が整備された地域では、衛生的で快適な生活を送れるようになります。 この地域の人たちに下水道事業費の一部を一度だけ負担していただき、 下水道を早く整備しようというのが、「受益者負担金制度」です。
制度の対象者は?
 受益者負担金は、下水道が整備された区域内にある土地にかかり、その土地の所有者が対象になります。
下水道を使用している、していないに関係なく、本管の工事が終わった翌年度に賦課されます。
負担する金額は?
 負担金の金額は、 「所有する土地の面積×単位負担金額」で算出します。

 【単位負担金額は、1平方メートルあたり250円です。】

 <例えば、165平方メートル(約50坪)の土地を所有している人の場合>
 (計算式) 165平方メートル×250円=41,250円(10円未満は切り捨て)

 よって、負担金の金額は、41,250円となります。
支払方法は?
 ◆負担金は、年4回4年払の計16回払にすることができます。
 <例えば、165平方メートル(約50坪)の土地を所有している人の場合>
 負担金額41,250円÷16回=2,578.125円  となり、
 端数調整のため、100円未満の金額を全て1年目の第1期に加算し、各納期の金額は以下のようになります。
年数 第1期(納期7月) 第2期(納期9月) 第3期(納期12月) 第4期(納期2月)
1年目 3,750円 2,500円 2,500円 2,500円
2年目 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円
3年目 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円
4年目 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円
 ※全額、またはそれぞれの年分を第1期に一括納付すると、 報奨金が交付されるのでお支払額が安くなります。
 (具体的な報奨金の金額は、別途お問い合わせください。)

 ※対象となる土地の現況地目が農地の場合には、次のどちらかの制度を選択することができます。
 (1)負担金を4年分一括納付する(報奨金が交付されます。)
 (2)負担金の賦課を7年間猶予する(7年後には賦課されます。)

 下水道を早く整備するためにご理解とご協力をお願いします。
■お問い合わせ
上下水道営業課 下水道使用料担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2828
ファクス:0545-67-2891
メールアドレス:jouge-eigyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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