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平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これに基づき、現在富士市の指定を受けている事業者の皆様も、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続を行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
・2007年(平成19年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日に指定を受けた事業者の有効期間は、2023年(令和5年)9月29日までです。
・2013年(平成25年)4月1日から2014年(平成26年)9月30日に指定を受けた事業者の有効期間は、2024年(令和6年)9月29日までです。
更新手続の方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なります。他水道事業者からも指定を受けている場合は、指定を受けた水道事業者にご確認くださるよう、よろしくお願いします。
指定の有効期間が経過する前に、更新の手続を行っていただく必要があります。対象の事業者には、事前に水道維持課から更新手続の通知を発送いたします。更新手数料は、1件につき10,000円となります。
区分 |
提出書類 |
法人・個人共通 |
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
(別表の機械器具調書を含む)
誓約書(様式第2)
「給水装置工事主任技術者免状」又は「給水装置工事主任技術者証」の写し
事業所外観の写真
機械器具調書に記載している器具の写真
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式
(研修受講修了証等を添付) |
法人のみ |
定款の写し
登記事項全部証明書(発行日から3か月以内の原本) |
個人のみ |
住民票の写し(発行日から3か月以内の原本) |
水道維持課給水装置担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2835
ファクス:0545-67-2894
メールアドレス:su-iji@div.city.fuji.shizuoka.jp
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