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水道工事店は、次に該当する漏水の修繕を行った場合、使用者に公共下水道使用料の除算制度及び申請について説明してください。
●対象
地中や壁内・床下などの発見が困難な給水管の漏水で、下水道へ流入していないことが明らかである場合であって、水道工事店が修理したもの
漏水を修理した水道工事店は以下の申請書をご利用ください。
上下水道営業課 下水道使用料担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2828
ファクス:0545-67-2891
メールアドレス:jouge-eigyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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