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公共下水道使用料を令和5年10月1日から改定しました。
適切な汚水処理や計画的な事業を推進し、公共下水道事業による良好な生活環境を創出するため、令和5年10月1日から公共下水道使用料を引き上げました。
引き続き、独立採算による健全な経営を進めるため、今後もコスト縮減や経営の効率化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
下水道は生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図り、安全で快適な市民生活を確保する上で必要不可欠なライフラインの一つです。本市の令和3年度末の下水道処理人口普及率は78.4%で、約19万6千人の方に下水道をご利用いただいています。
公共下水道事業は、頻発化・激甚化する自然災害時においても確実に事業を継続しなければならず、老朽化する管路等の更新や耐震化は必要不可欠なものであり、通常の管路や処理場等の維持管理にも多額な費用が必要となっています。
本市公共下水道事業では、平成26年度以降公共下水道使用料を据え置き、また、平成30年度からは汚泥処分運搬手数料の削減や生活排水処理長期計画の見直しなどの支出削減策や、消化ガス売却による収入増加策などを行い、経営改善に取り組んでまいりました。
しかしながら、水需要減少に伴う公共下水道使用料収入の減少傾向が予想される一方、令和8年度末の下水道整備の概成や老朽化した下水道施設の更新改築による施設機能の維持への対応を図るため、中長期的な経営基盤の強化が必要です。
このような状況を踏まえ、公共下水道事業の更なる健全化、強靭化の実現のため、富士市水道事業及び公共下水道事業経営審議会に公共下水道使用料の改定について御審議をいただいたところ、当面、財政的には安定した事業経営が維持できる見通しであること、また、下水道施設の整備、計画的な更新改築などを着実に推進できる見通しであることなどから、水道料金と足並みを揃えた基本水量制の廃止及び市民の皆様の負担を考慮して公共下水道使用料全体での改定率を平均0.18%とすることが妥当であるとの答申をいただきました。この答申をもとに、公共下水道使用料改定案が令和4年富士市議会11月定例会で可決され、令和5年10月1日から公共下水道使用料を改定することとなりました。下水道利用者の皆様にはご負担をお願いすることになりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
新公共下水道使用料試算ツール
下表のとおり、基本水量制を廃止し、改正後の基本料金は1,342円となります。また、1立方メートルから従量料金を上乗せします。(1円未満は切捨て)
水量に係る検針は2か月に一度行っており、検針で確認された水量を2か月で割って各1か月分を計算します。(端数は検針日の属する月に加えます)
また、請求は2か月分合計した公共下水道使用料を請求します。
区分 |
現行金額(税込み) |
改定金額(税込み) |
基本料金 |
1,430円(基本水量10立方メートルまで含む) |
1,342円(基本水量廃止) |
使用水量 |
現行金額(税込み) |
改定金額(税込み) |
区分 |
1立方メートルあたりの金額(税込み) |
1立方メートルあたりの金額(税込み) |
10立方メートルまでのもの |
無し |
11円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでのもの |
121円 |
121円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでのもの |
137円50銭 |
137円50銭 |
30立方メートルを超え50立方メートルまでのもの |
148円50銭 |
148円50銭 |
50立方メートルを超え100立方メートルまでのもの |
159円50銭 |
159円50銭 |
100立方メートルを超え500立方メートルまでのもの |
170円50銭 |
170円50銭 |
500立方メートルを超えるもの |
181円50銭 |
181円50銭 |
公共下水道使用料の請求月(奇数月または偶数月)はお住まいの地区によって異なります。奇数月請求地区は1月請求から新公共下水道使用料となります。偶数月請求地区では12月請求(2か月分)のうち、後半の1か月分から新公共下水道使用料となります。
上下水道営業課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2828
ファクス:0545-67-2891
メールアドレス:jouge-eigyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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