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除算メーターの設置基準についての説明です。
水道の使用水量が、その排除汚水量と著しく異なる場合には、書類を提出していただき、使用目的と設置基準に従って、計測装置(除算用メーター)を設置することができます。 除算用メーターの設置費用はお客様にご負担いただきます。
※一般家庭で使用する散水、洗車等の水量では、通常は除算の対象にはなりませんのでご注意ください。
除算メーターの設置基準は以下のとおりです。
総使用水量(1か月あたり) |
排除汚水量と異なる水量等(1か月あたり) |
100立方メートルまで |
10立方メートル以上 |
100立方メートルを超えるとき |
総使用水量の10パーセント以上 |
1,000立方メートルを超えるとき |
100立方メートル以上 |
上下水道営業課 下水道使用料担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2828
ファクス:0545-67-2891
メールアドレス:jouge-eigyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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