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漏水した場合、公共下水道使用料の一部が除算されることがあります
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漏水したとき、一部公共下水道使用料の除算が受けられる場合がありますのでご相談ください。
※市の水道が漏水した場合は、「漏水による水道料金の減額について」をご覧ください。
漏水による水道料金の減額について
●対象の使用者
簡易水道または水道水以外の水を下水道へ排除している下水道使用者。
●対象
地中や壁内・床下などの発見が困難な給水管の漏水で、下水道へ流入していないことが明らかである場合であって、水道工事店が修理したもの。
●申請方法
修理した水道指定工事店または上下水道営業課下水道使用料担当へお問い合わせください。
※水道指定工事店については、下のリンクをご覧いただくか、富士市水道指定工事店協同組合(電話:0545-51-0863)にお問い合わせください。
漏水を修理した水道工事店は以下の申請書をご利用ください
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上下水道営業課 下水道使用料担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2828
ファクス:0545-67-2891
メールアドレス:jouge-eigyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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