富士市
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開発行為について(下水道)
開発行為に伴う都市計画法32条の協議
 都市計画法第32条「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。」に基づいて、協議が必要になります。
32条協議の流れ
都市計画法第32条の規定に基づく協議書を提出して下さい。(2部)
        ↓
内容を審査した上で、条件を付し、1部返却します。
        ↓
協議書の内容に即した占用許可申請書を提出して下さい。(2部)
協議書の内容に即した材料承認願を提出して下さい。(1部)
        ↓
現場で使用する全ての材料が搬入されたらご連絡ください。
材料承認願で提出された材料と一致しているかを確認するために職員が材料検査を行います。
        ↓
工事が完了しましたら、検査依頼書を提出して下さい。(1部)
        ↓
職員が完成検査を行います。
        ↓
完成検査後、出来形図面(座標データ含む)を提出して下さい。(1部)
        ↓
開発行為内の新設道路の寄贈の手続きが完了しましたら、
・移管届(1部)
・寄贈した道路内に埋設されている下水道施設に関する占用許可申請書(2部)
・出来形平面図、出来形縦断図(A3・各1部)
・下水道施設の寄贈手続きに必要な書類(2部)
を提出して下さい。
条件によって、手続きの流れが異なる場合がありますので事前にご相談ください。
32条協議に必要な書類
都市計画法第32条の規定に基づく協議書
1. 都市計画法第32条の規定に基づく協議
2. 位置図
3. 新設する公共施設一覧表
4. 下水道計画平面図
5. 公図写
6. 下水道縦横断面図
7. 構造図
※1.3.についてはダウンロードできます。
※都市計画法第32条の規定に基づく協議書の提出部数は2部でお願いします。
※そのほか設置条件により土地使用承諾書等必要になる場合がありますので事前にご相談下さい。
使用材料承認願い
1. 使用材料承認願い
2. 位置図
3. 使用材料一覧表
4. 使用材料品質証明書
※1.についてはダウンロードできます。
 3.については協議書の3.新設する公共施設一覧表に即した内容を添付してください。
 4.については各材料のメーカーから取り寄せてください。
※使用材料承認願いの提出部数は1部でお願いします。
検査依頼書
1. 検査依頼書
2. 位置図
3. 工事写真
4. 出来形管理図(平面図、縦断図、横断面図)
※1.についてはダウンロードできます。
 4.については出来形を反映し、本管施工時は管口補正値を記載した図面を作成してください。
※検査依頼書の提出部数は1部でお願いします。
移管届
1. 開発行為に伴う公共施設の移管届
2. 工事完了届又は工事完了検査済証(写)
3. 新設道路の権利者が富士市に変更された土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
4. 図面
※1.についてはダウンロードできます。
※移管届の提出部数は1部でお願いします。同時に占用書類・出来形図の提出もお願いします。
下水道施設の寄贈手続き必要書類
1. 公共下水道施設寄贈申込書
2. 公共下水道施設贈与契約書
3. 公共下水道施工事費内訳報告書
4. 添付書類(位置図、平面図、縦断図、横断面図、公図写)
※1.2.3.についてはダウンロードできます。記載例にならい作成してください。
 4.については出来形を反映した図面を作成してください。
※寄贈手続き必要書類の提出部数は2部でお願いします。
■お問い合わせ
下水道建設課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2840
ファクス:0545-67-2895
メールアドレス:gesuiken@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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