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下水道が整備されても、家庭の排水を下水道につなぐ工事をしなければ、無意味となってしまいます。速やかに下水道へ接続する工事(以下、排水設備工事)をしてください。富士市下水道条例(以下「条例」)により、下水道が使えるようになってから1年以内に接続していただくようお願いしています。
・雨水は下水道へ流せません。
・公共ますは基本的に市で設置します。 下水道本管工事のとき、公共ますの設置をしなかった土地については、下水道施設維持課までご相談ください。
・排水設備工事は、条例により、市の技術水準を満たした 指定工事店のみが行うことができます。
・浄化槽を廃止して下水道に接続する方は、事前に浄化槽の最終清掃について汲取り・清掃業者に相談してください。
・富士市では、皆さんの負担を軽くするため、宅内の排水設備にかかった工事資金を無利子で融資あっせんしています。
水洗便所改造資金融資あっせんの手続き
下水道は、市民が共有する財産です。下水道がきちんと機能し、汚水が処理できるよう、市では条例に基づき、法令の基準に適合した排水設備工事が行われ、適切に排水が行われているかどうか、排水設備を検査しています。 そのため、排水設備の新設・増設及び既存配管・施設を変更する工事を行う際には、条例により、市への届出が必要となります。
無届のまま工事を行いますと、適正な施工か確認するための市の検査が受けられず、また施主と工事業者に対して罰則(※)が科せられます。無届工事とならないように、忘れずに届出をするようにお願いします。
(※)条例に基づき、5万円以下の過料が科せられます。さらに、下水道使用料を免れた場合は、払うべき下水道使用料の5倍相当額以下の過料が併せて科せられます。
下水道は市民共有の大切な財産です。
決まりを守らないと、下水道管の詰まりの原因となり、「人間で言う動脈硬化」になってしまいます。
洗い流す前に、ちょっとした気配りを!
◎油・・・固めたり紙で拭いたりしてください。
◎野菜くず・・・網に取るなど心がけてください。
絶対に流さないでください!
◎トイレ・・・水に溶けないティッシュや紙、生理用品、紙おむつなど
◎その他・・・灯油、ガソリン、シンナー、ビニール、土砂など
トラップますの掃除を定期的に!
宅内の排水設備は、皆さんが維持管理してください。
流れてしまった油やくずは、「トラップます」(台所の外にあります)にたまります。
最低月1回は掃除をしてください。
1.台所(右側)から排水されると、水面下の水が下流(左側)へ流れます。
2.水面に油かす、底にはくずがたまります。
3.図のようにすくいだし、掃除してください。すくいだしたら生ゴミとして捨ててください。
家の中で下水の臭いがする場合、封水トラップをご確認ください!
排水設備がつまったら!
排水のつまりは、たいてい市販のラバーカップで直りますが、それでも直らないときは、指定工事店へ依頼してください。
富士市下水道排水設備指定工事店
悪質な下水管の点検・清掃業者にご注意ください!
最近、宅地内排水設備の点検や清掃を行っている業者の中で、「市役所から下水道管を点検清掃するよう言われて来た」などと言って強引な営業活動を行う等の苦情が多数寄せられております。 市では、下水道への接続依頼は行っていますが、清掃業者の直接派遣は行っていません。 不必要に清掃を頼んだり、悪質な業者から高額な代金を請求されないように、次のことを理解して注意をしてください。
・公共ますまでは基本的に市で管理します。
・宅地内の排水設備は皆様個人が管理するものです。
排水管を定期的に清掃することは管理上好ましいことですが、排水管が汚れているからといって、すぐに清掃や消毒が必要とは限りません。その場で業者から勧められても、あわてず、ゆっくり考えてみてください。
簡単な清掃と注意により、排水管のトラブルが少なくなります。
もし、下水道管が詰まり、依頼する業者がわからない場合には下記のお問合せ先までご連絡ください。
市が業者に依頼して、皆様のお宅の排水管などを点検・清掃することはありません。
不審に思ったら・・・・・身分証明書の提示を求めて確認してください。
契約をしてしまい困ったときは・・クーリングオフ制度があります。
◎詳しくは,下記の相談窓口までお問合せください。
・静岡県消費生活センター 富士県行政センター 富士総合庁舎2階 電話0545-63-2299
・富士市役所 市民安全課 市民相談担当 電話0545-55-2750
下水道施設維持課排水設備担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2847
ファクス:0545-67-2896
メールアドレス:ge-shisetuiji@div.city.fuji.shizuoka.jp
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