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富士市空き家リフォーム支援補助金(空き家バンク利活用支援)
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空き家を利活用することにより、周辺環境の改善や移住定住に繋げ、地域コミュニティの維持に寄与することから、空き家を住居として活用するためのリフォーム工事に対し補助金を交付します。
対象となる空き家
富士市空き家バンクに掲載されている空き家
空き家バンク登録物件
対象者
・空き家の所有者(売買契約または賃貸借契約により入居者が決定している場合に限る)、購入者又は賃借人(賃貸借契約により所有者の承諾を得ている場合に限る。)
・市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していない方
・空き家の引き渡し以後、入居者が当該空き家に5年以上年以上居住する意思がある方(ただし、市外からの転入者は10年以上)
・賃貸借契約又は売買契約の相手が3親等以内の親族でない方
対象地域
市内全域
ただし、災害危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域を除く。
注 対象地域は、防災マップでご確認ください。
防災マップへのリンク
対象となる工事
補助の対象となる工事は以下のものとし、自ら行う工事(DIY等)の場合は、材料費のみ補助対象とする。
・水道、ガス又は電気設備の改修工事
・台所、トイレ又は風呂の改修工事
・内装、外装又は屋根の改修工事
・付帯物(家財を含む)の除却工事
・増築もしくは減築等の工事又は修繕工事
補助額
区分 |
補助率 |
補助額(上限額) |
基本額 |
工事費の2分の1 |
80万円 |
加算額
(市外から転入の者) |
― |
20万円 |
加算額
(媒介手数料) |
― |
5万円 |
ただし、補助金額の加算は、どちらか一方のみとする。
2023年4月1日から2027年3月31日まで
・契約を締結した日から、引き渡し以後3か月までに着手する工事が対象
・工事着手前に申請が必要
制度の詳細については、富士市空き家リフォーム支援補助金交付要綱をご覧ください。
富士市空き家リフォーム支援補助金交付申請書と必要書類(下記の申請手順を参照)を住宅政策課(市役所7階)に提出してください。
※必ず、工事着手前に、申請をお願いします。申請前に工事に着手すると、補助金の対象になりません。
申請の方法の詳細につきましては下記の申請手順をご覧ください。
住宅政策課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所へのアクセス
開庁時間
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