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安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、危険な空き家の除却工事を実施する方に対し補助金を交付します。
対象となる空き家
1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」のうち、著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの
2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、「特定空家等」には至らないが、そのまま放置すれば周辺に危険を及ぼすおそれのあるもの
※1,2ともに市の基準により判定を行います。
対象者
・空き家の所有者(法人を除く)及びその相続人
・市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していない方
・富士市空家等の適正管理に関する条例に基づく緊急安全措置に要した費用に未納がない方
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない方
対象地域
市内全域
対象となる工事
対象となる空き家及び危険と認められる附属物を除却する工事
補助額
区分 |
補助率 |
補助額(上限額) |
基本額 |
工事費の2分の1 |
30万円 |
加算額
(住民税非課税)
※空き家の所有権を有するもの全員
|
工事費の10分の1 |
20万円 |
2025年4月1日から2027年3月31日
富士市危険空家除却促進補助金交付要綱の掲載については、しばらくお待ちください。
事前調査申出書と必要書類(下記の申請手順を参照)を住宅政策課(市役所7階)に提出してください。
※必ず、解体をする前に、申請をお願いします。申請前に解体すると、補助金の対象になりません。
申請方法の詳細につきましては下記の申請手順をご覧ください。
住宅政策課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp
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