富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
はぐくむFUJI富士市結婚新生活支援補助金
2022年07月01日掲載
富士市では、令和4年1月1日以降に結婚した、夫婦ともに39歳以下の新婚世帯の新居の取得・賃貸・引越し費用の補助を行っています。1世帯あたり上限35万円(市外からの転入の場合は上限50万円、夫婦とも29歳以下の場合は上限60万円)を支給します。
※令和4年度事業は終了しました。令和5年度事業は、改めて掲載いたします。なお、令和5年度事業の補助対象となる世帯は、令和5年3月1日以降に結婚した方になる予定です。また、補助対象となる所得要件は、夫婦の前年の所得の合計額(同年中に当該夫婦に係る奨学金の返済額がある場合、当該額を控除した額)が500万円未満に変更となり、補助対象となる経費は、令和5年4月1日から申請日までに支払った転入または転居に係る経費に変更となる予定です。
補助対象世帯
対象となる世帯は、令和4年1月1日以後に結婚し、以下の要件をすべて満たす世帯です。
・夫婦の前年の所得の合計額(同年中に当該夫婦に係る奨学金の返済額がある場合は、当該額を控除した額)が400万円未満であること。(※ただし、婚姻を機に離職し、申請時において無職の者がいる場合は、当該者の所得はなかったものとします。)
・婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
・夫婦がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること。
・申請時において夫婦がいずれも市町村民税等を滞納していないこと。
・夫婦がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
・夫婦が他の同種の補助を受けていないこと。
・結婚、妊娠および出産又は子育てに関し、市長が定める講座を受講していること。
補助対象経費
令和4年1月1日から申請日までに支払った転入または転居に係る次の費用
【住宅取得費用】 婚姻を機に新たに住宅取得する際に要した費用
【住宅改修費用】 夫婦の双方又は一方の住民票の住所となっている市内の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築等の費用のうち工事業者に支払った費用(但し倉庫及び車庫に係る工事、門、植栽等の外構工事及び家電購入及び設置に係る費用は除く)
【住宅賃貸費用】 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)但し駐車場代を除く
【引越費用】 引越し業者または運送業者に支払った費用
補助金額
住宅取得費用、改修費用、賃料及び引越費用を合算した額に相当する額(勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、支給額相当金額については対象外)とし、上限額は以下のとおりです(1,000円未満の端数は切り捨て)。
・夫婦の双方が令和4年1月1日以前から市内に在住していた世帯:上限35万円
・夫婦の一方又は双方が令和4年1月1日以後に市外から転入した世帯:上限50万円
・上記にかかわらず、夫婦の双方が29歳以下の世帯:上限60万円
申請期限
令和4年7月1日 から 原則、令和5年2月28日 まで
※応募が多数の場合、年度途中でも事業が終了となることがあります。
申請方法
富士市結婚新生活支援補助金交付申請書に必要事項をご記入の上、次の1から10までの書類(該当するもの全て)とともに富士市福祉総務課へ直接お持ちください。
※郵送、ファクスでの受付はできません。 申請書と添付書類を確認いたしますので、必ずご夫婦のどちらかお一人の方に来庁していただくようお願いします。
1. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
2. 夫及び妻の所得に係る所得課税証明書及び市町村民税等の完納証明書
3. 住宅を取得した場合にあっては、住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し及び領収書の写し
4. 住宅を改修した場合にあっては、工事契約書、請書若しくは見積書の写し及び領収書の写し
5. 住宅を賃借した場合にあっては、住宅の賃貸借契約書の写し並びに夫婦が同居を始めた月及びその翌月分の賃料等の支払額が確認できる書類の写し (領収書の写し等)
6. 引越しをするために要した費用に係る補助金の交付を申請する場合にあっては、引越しに係る領収書の写し
7. 奨学金を返済している場合にあっては、前年中における返済額が確認できる書類
8. 夫及び妻の住宅手当支給証明書(第2号様式)
9. 結婚、妊娠および出産又は子育てに関し、市長が定める講座等の受講証明書(※静岡県ホームページにて、オンライン教材での受講をお願いします。アンケート回答により発行される受講証明書を富士市へご提出ください。(下記URLからリンクできます))
10. 口座情報が記載された通帳等のコピー
11. その他、市長が必要と認める書類(例:離職票の写し(結婚を機に離職し、申請時において無職の場合)など)
提出書類等
オンライン教材での受講はこちら(静岡県ホームページ)
はぐくむFUJI結婚新生活支援補助金に関するQ&A
■お問い合わせ
福祉総務課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2757
メールアドレス:fu-fukushisoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.