富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
市営住宅の申込み資格について
市営住宅への入居の申込みができるのは、以下の8項目すべてに該当する方です。
1.現に住宅に困窮している方(自家を所有している方(共有名義・未相続を含む)や既に公営住宅に入居されている方は不可)

2.親族二人以上で入居される方、単身で別に定める資格に該当する方(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、入居時点で婚姻する予定のある方、及びパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた方は、同居親族とみなします。)

3.市内に住所または勤務先のある方

4.市税を滞納していない方(申込世帯全員)
 ※対象の市税:市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税

5.収入が次の基準に該当する方(収入の算出方法については下記「収入基準の算出方法」参照)
 【一般世帯】月額15万8,000円以下
 【裁量階層】月額21万4,000円以下
裁量階層について
6.確実な連帯保証人のいる方(市内在住の保証能力のある親族。ただし、公営住宅に入居されている方は不可。)
 ※市内に親族がいない場合など、条件に合う連帯保証人がいない場合はご相談ください。

7.暴力団員では無い方(申込世帯全員)

8.過去の市営住宅の家賃等の滞納、修繕費の未払い等が無く、迷惑行為等を起こしたことがない方(申込世帯全員)
収入基準の算出方法
下記の算式により月額所得を求め、収入分位を決定し、家賃を算出します。なお、所得金額は申込者と同居者全員の所得を合算したものとなります。

[所得金額?(本人を除く同居親族数×38万円+特別控除の金額)]÷12ヶ月=月額所得

※別居の扶養親族のある方は、「同居親族数」に含みます。
※生活保護、失業保険、遺族(恩給)年金、福祉(障害)年金、仕送り等非課税所得や、退職金、一時所得は収入としません。
特別控除一覧
基礎控除振替分控除
※令和3年7月1日以降の資格審査から適用
申込者および同居親族で給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方
※給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円未満である場合は当該合計額
10万円/人
(所得が10万円以下のときはその額)
老人扶養親族 満70歳以上の扶養親族
(年間所得が48万円以下)
10万円/人
特定扶養親族 満16歳以上23歳未満の扶養親族
(年間所得が48万円以下)
25万円/人
特別障害者 身体障害1・2級、精神障害1級、療育手帳Aの障害者手帳を交付されている方 40万円/人
一般障害者 上記以外の等級の障害者手帳を交付されている方
(特別障害者控除を適用している方は適用できません)
27万円/人
ひとり親
※令和3年7月1日以降の資格審査から適用
主たる生計維持者又は同居親族で、現に婚姻をしていないまたは配偶者の生死が明らかでない方で次の要件を全て満たす方
(1)その人と生計を一にする子(年間所得金額が48万円以下であること)を有すること
(2)年間所得金額が500万円以下であること
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
35万円/人
(所得が35万円以下のときはその額)
寡婦(ひとり親控除に当てはまらない方)
※令和3年7月1日以降の資格審査から適用
1・2のいずれかに該当する方
1 主たる生計維持者又は同居親族で、夫と死別した後婚姻をしていないまたは夫の生死が明らかでない女性で次の要件を全て満たす女性
(1)年間所得金額が500万円以下であること
(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと

2 主たる生計維持者又は同居親族で、夫と離婚しその後婚姻していない女性で次の要件を全て満たす女性
(1)子以外の扶養親族(年間所得金額が48万円以下であること)を有すること
(2)年間所得金額が500万円以下であること
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
27万円/人
(所得が27万円以下のときはその額)
※令和3年7月1日から従来の寡婦(夫)控除がひとり親控除(または改正後の寡婦控除)に切り替わります。6月30日以前の取り扱いについては、住宅供給公社へお問い合わせください。
収入分位区分表
収入分位 月額所得
収入分位1 0?104,000円
収入分位2 104,001?123,000円
収入分位3 123,001?139,000円
収入分位4 139,001?158,000円
収入分位5 158,001?186,000円
収入分位6 186,001?214,000円
裁量階層に該当する世帯のみ「収入分位5・6」でも申込みが可能です。
収入基準の早見表
■お問い合わせ
静岡県住宅供給公社富士出張所(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2817
ファクス:0545-55-2949
メールアドレス:juutaku_kyoukyu@ex.city.fuji.shizuoka.jp

市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.