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建築基準法第43条第2項認定及び許可について
 建築基準法第43条第2項認定及び許可について説明します。
建築基準法第43条第2項認定及び許可について
 建物を建てる敷地は、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなくてはいけません。これらの道路に接していない敷地に建物を建てる場合には、同法第2項第1号の基準を満たして認定したもの、及び同法第2項第2号の基準を満たし、建築審査会の同意を得て許可をしたものは、建物を建てることが可能になります。
 詳細については建築土地対策課までお問い合わせください。
1.建築基準法第43条第2項第1号について(認定申請)
【基準】※1に該当し、2から4のいずれかを満たすもの
 1.延べ面積が500平方メートル以内の建築物であること(同一敷地内に2つ以上ある場合は、その合計)
 2.農道等公共の用に供する道で、幅員4メートル以上の道であること
 3.河川等を介して法第42条第1項第1?5号の道路に接する敷地
 4.令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道で幅員4メートル以上の道であること

※2及び3に関しては法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途”以外”の用途に供する建築物であること。4に関しては一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第2号に掲げる用途に供する建築物であること。ただし、静岡県建築基準条例(第12条、第13条、第48条及び第49条の2に限る。)で制限が付加されているものを除く。
※建築基準法施行規則第10条の3
建築基準法43条第2項第1号認定申請添付書類一覧
【必須書類】 ※氏名・資格名記載
 ・認定申請書(一面?三面)
  ※第二面の幅員・接道幅については、記入しないこと
  ※既設の建物がある場合は、それらの概要を記入した第三面を棟数分添付すること
 ・委任状(申請代理者をたてる場合のみ)
  ※認定申請書第一面の設計者は確認申請書と同一とすること
 ・案内図
 ・公図写し
 ・土地利用現況図(申請地の周りの状況がわかるもの、周り一区画分程度)
 ・配置図(集団規定検討済のもの)
 ・求積図(敷地、建物等)
 ・各階平面図
 ・立面図二面
【その他許可書・添付書類】
 ・河川占用許可書(該当する場合のみ)
  ※過去に取得し許可書のない場合は、配置図に許可番号・許可日を記載し、接道となる道路の扱いを明記すること
 ・都市計画法53条  建築の許可書(該当する場合のみ)
 ・都市計画法29条等 開発行為等による許可書(該当する場合のみ)
 ・その他
【申請部数】
 ・正本1部、副本1部、計2部
【申請手数料】
 ・27,000円
2.建築基準法第43条第2項第2号について(許可申請)
【基準】
 ・周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
 ・農道等の公共の用に供する道に2メートル以上接する建築物であること。
 ・避難及び通行の安全等の目的のために十分な幅員を有する通路で、道路に通ずる建築物であること。
 ※建築基準法施行規則第10条の3
建築基準法43条第2項第2号許可申請添付書類一覧
【必須書類】 ※氏名・資格名記載
 ・許可申請書(一面?三面)
  ※第二面の幅員・接道幅については、記入しないこと
  ※既設の建物がある場合は、それらの概要を記入した第三面を棟数分添付すること
 ・委任状(申請代理者をたてる場合のみ)
  ※許可申請書第一面の設計者は確認申請書と同一とすること
 ・案内図
 ・公図写し
 ・土地利用現況図(申請地の周りの状況がわかるもの、周り一区画分程度)
 ・配置図(集団規定検討済のもの)
 ・求積図(敷地、建物等)
 ・各階平面図
 ・立面図二面
【その他許可書・添付書類】
 ・河川占用許可書(該当する場合のみ)
  ※過去に取得し許可書のない場合は、配置図に許可番号・許可日を記載し、接道となる道路の扱いを明記すること
 ・都市計画法53条  建築の許可書(該当する場合のみ)
 ・都市計画法29条等 開発行為等による許可書(該当する場合のみ)
 ・その他
【申請部数】
 ・正本2部、副本1部、計3部
【申請手数料】
 ・33,000円
■お問い合わせ
建築土地対策課 開発調整担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2903
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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