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建築物の定期報告制度について
不特定多数・特定多数の方が利用する特殊建築物等(ホテル、百貨店、学校等)やエレベーター・遊戯施設等は、火災や事故が起こると人命に係わる大惨事になる恐れがあります。そのため、建築基準法では、所有者・管理者等が自ら行う維持管理に加え、高度な専門知識を有する資格者に調査・点検を実施してもらい、その結果を特定行政庁に報告する義務が課されております。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
※定期報告制度の詳細情報については、下の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
報告時期について
1.特定建築物
2年毎に1回、該当する年度の8月1日?11月30日までの期間に報告してくだい。
2.建築設備(換気設備、排煙設備、非常照明)及び防火設備
毎年度8月1日?11月30日までの期間に報告してください。
3.昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機など)
毎年「検査済証の交付を受けた日」に応当する日の前後30日以内に報告してください。
※建築物等が完了検査後、検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期の報告は除きます。
1.特殊建築物
2.建築設備
3.防火設備
4.定期報告対象建築物の設置計画書について
定期報告対象建築物(富士市建築基準法施行細則第7条規定)を建築しようとする場合及び定期報告対象建築設備(富士市建築基準法施行細則第9条規定)を設置しようとする場合は、設置計画書(第25号様式の3)を提出してください。
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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