富士市
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用途地域・高さ等の制限について
富士市内の用途地域や建築物の高さ制限等の指定状況について
市街化区域と市街化調整区域について
都市における無秩序な市街化を防止し、公共投資の効率化を図るため、都市計画法により『市街化区域』と『市街化調整区域』に区分されています。
※市街化調整区域内に建築する場合には、事前に土地対策課へ相談してください。
用途地域について
用途地域は、都市計画法によって、地域の特性を生かし、12種類の用途地域に区分されています。
それぞれの用途地域に適合した用途の建物を建てる事ができます。
<特別用途地区(特別業務地区)について>
用途地域の制限を補完する制度として、『特別業務地区』が指定されています。
これにより、工業地域の建築物の用途が制限されます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
特別用途地区(特別業務地区)について
<特別用途地区(特定規模集客施設制限地区)について>
用途地域の制限を補完する制度として、『特定規模集客施設制限地区』が指定されています。
これにより、大規模な集客施設の床面積の最高限度が制限されます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
特別用途地区(特定規模集客施設制限地区)について
防火地域と準防火地域について
市街地において、火災などの災害未然防止の観点から、『防火地域』及び『準防火地域』が定められています。
防火地域・準防火地域内に建物を建築する場合、構造等を火災に対して強くする必要があります。
建築物の高さ制限について
建築物には、用途地域ごとに高さに対する制限が定められています。
富士市における制限の内容については、下の添付ファイルをご覧ください。
高度地区について
平成24年10月22日に『高度地区』が都市計画決定されました。これにより、建築物の絶対高さが制限されます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
高度地区について
関連リンク
ふじタウンマップ【都市計画情報マップ】(別ウィンドウ)
■お問い合わせ
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791 
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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