富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
住宅用家屋証明書について
2020年04月01日掲載
住宅用家屋証明書の申請の方法と要件
手続きの方法
・申請窓口は収納課(庁舎3階)です。まちづくりセンターのサービスコーナーでは対応できません。
・窓口に来る際は申請書、証明書、住民票等の書類をご用意ください。必要書類は下の必要書類一覧を参考にしてください。
・申請は代理人も可能ですが、申請者名は所有者の氏名を記入して下さい。申請書に申請者の印がない場合は受付できません。その場合は委任状のご用意をお願いいたします。
・証明手数料は1件900円です。
・郵送請求も可能です。
要件
新築家屋・建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)
1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
3. 区分建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
4. 新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
5. 事務所・店舗と併用される場合は、床面積の90%を超える部分が居宅であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
上記1から5に加えて
6.当該家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。または、現行耐震基準を満たしていること
建築後使用されたことがあり特定の増改築がなされた家屋
上記1から6に加えて
7.租税特別措置法施行令 第42条の2の2に規定される特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したもの
必要書類一覧
必要書類 本人が建築主である新築家屋 建築後使用された事のない家屋(建売住宅・分譲マンション) 建築後使用された事のある家屋(中古住宅) 家屋の増築 (増築部分の抵当権設定登記)
申請書及び証明書
住民票 (原則発行日が三ヶ月以内のもの)
登記申請書 及び 登記完了証 又は登記事項証明書(新築年月日が確認できるもの) -
確認済証 検査済証 平面図 - -
登記原因情報又は売買契約書 (売渡証書・代金納付期限通知書) -
家屋未使用証明書 (原本) - - -
認定長期優良住宅の認定通知 認定低炭素住宅の認定通知 (原本) 〇 (該当の場合) 〇 (該当の場合) - -
金銭消費賃借契約書 保証契約書 - - -
申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は別途、申立書等の書類をご用意ください。
住宅用家屋証明書の交付後、申立書に虚偽があることが判明した場合には、証明が取り消され登録免許税の追徴を受ける場合があります。
その他
認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅で住宅ローン控除を確定申告される場合には、住宅用家屋証明書が必要となることがありますので、写しをとっておくことをお勧めします。建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合には、再発行となります。再発行の場合は、必要書類及び手数料が再度必要となります。
■お問い合わせ
収納課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2729
ファクス:0545-55-0063
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.