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市税の猶予制度について
2020年04月06日掲載
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
市税の猶予制度
徴収猶予(災害等により納付困難となった場合の徴収猶予の要件)
次の(1)から(4)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
(1)次のAからEのいずれかに該当する事実があること
 A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
 B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
 C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
 D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
 E 納税者に上記AからD(詐欺の被害、横領の被害、取引先の倒産、リストラなど)に類する事実があったこと
(2)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
(3)申請書が提出されていること
(4)原則として担保の提供があること
徴収猶予(本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合の徴収猶予の要件)
次の(1)から(3)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
(1)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
(2)申請書が納期限までに提出されていること
(3)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
申請による換価の猶予
次の(1)から(5)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
(1)市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること
(3)換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
(4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
(注意)
申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
・上記の「申請による換価の猶予」のほか、市長の職権による換価の猶予制度もあります。
猶予が認められると・・・
徴収猶予
・1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
・新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
・すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
・徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請による換価の猶予
・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれのある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の手続きについて
申請のための書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
(1)「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」
(3) 担保の提供に関する書類
(4) 災害等により納付困難となった場合の猶予を申請する場合には、次の例のような猶予該当事実があることを証する書類(徴収猶予の場合)
 ア 災害又は盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写しなど
 イ 病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など
 ウ 事業の廃止又は休止のときは、廃業届など
 エ 事業について著しい損失を受けたときは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間とその直前の1年間のそれぞれの期間の仮決算書など

※ 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、(2)「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
猶予の申請の手引きと申請書類等
様式のダウンロード
■ 猶予の申請の手引き
■ 徴収猶予申請書
■ 徴収猶予申請書(本来の法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定したもの)
■ 換価猶予申請書
■ 財産目録
■ 収支の明細書
■ 財産収支状況書
■ 担保提供書
■ 担保提供書(納税保証人)
■ 納税保証書
■ 抵当権設定登記承諾書
■ 徴収猶予に伴う差押解除申請書
申請期限
徴収猶予(災害等により納付困難となった場合)
要件AからEの事由に該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
徴収猶予(本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合)
その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
申請による換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保の種類
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債や地方債
・市長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・市長が確実と認める保証人による保証
担保提供が不要な場合
次のいずれかに該当する場合は、担保提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
猶予申請後について
猶予の許可・不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、「猶予通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
・猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の取消し
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・「猶予通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合等
■お問い合わせ
収納課(富士市役所3階南側)
電話:0545-55-2730
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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