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富士市税条例の改正により、町内会(区)が所有し、又は無償で借り受け公益のため直接専用する固定資産(公会堂、児童公園など)について、令和5年度課税分から課税免除とすることになりました。
対象の資産を確認するため、専用する町内会(区)又は町内会(区)へ無償で貸している所有者は、申告書により資産税課に申告をお願いします。
地方税法(第6条)の規定で、地方団体が公益上その他の事由があるときは、その独自の判断により条例に規定し、一定の範囲の資産に対して課税しないことができるものです。
資産税課(市庁舎3階南側)
電話:土地担当:0545-55-2743 家屋担当:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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