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(令和5年3月31日までの取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

本ページは令和5年3月31日までに取得した先端設備に関するページです。
税制改正により、令和5年4月1日以降に取得した先端設備については、制度が大きく変更されました。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記リンクをご覧ください。
(令和5年4月1日?取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
概要
中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。
特例措置の対象
この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象となる資産
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
資産の種類 取得価額 販売開始からの年数 取得期間
機械及び装置 160万円以上 10年以内 先端設備等導入計画の認定後?令和5年3月31日
測定・検査工具 30万円以上 5年以内 先端設備等導入計画の認定後?令和5年3月31日
器具及び備品 30万円以上 6年以内 先端設備等導入計画の認定後?令和5年3月31日
建物付属設備 60万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後?令和5年3月31日
構築物 120万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後?令和5年3月31日
家屋(事業用) 120万円以上 新築 先端設備等導入計画の認定後?令和5年3月31日
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
・中古資産でない
・家屋(事業用)は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
軽減内容
課税される年度から3年間、上記対象となる資産に係る固定資産税がゼロになります。
特例措置の申請
特例措置を受けるためには、申請が必要です。先端設備等導入計画を産業政策課に提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税特例適用申請書」と下記の書類を提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。
※事業用家屋の申請書については、資産税課家屋担当(0545‐55‐2744)にご相談ください。
中小企業者が申告する場合
・先端設備等導入計画の申請書の写し
・先端設備等導入計画の認定書の写し
・工業会の仕様等証明書の写し
リース会社が申告する場合
・先端設備等導入計画の申請書の写し
・先端設備等導入計画の認定書の写し
・工業会の仕様等証明書の写し
・リース契約書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
償却資産の申告の詳細については、下記のページをご覧ください。
「償却資産の申告について」のページへ
根拠法令
取得時期、対象設備により異なります。
地方税法附則第15条第41項(旧)
令和3年3月31日までに取得した機械・装置、測定/検査工具、器具・備品、建物付属設備
地方税法附則第64条(旧)
・令和3年4月1日以降に取得した機械・装置、測定/検査工具、器具・備品、建物付属設備
・構築物、家屋(事業用)
注意事項
・先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における経営力向上計画のように、設備取得後に計画申請を認める特例ではありませんのでご注意ください。
・令和5年3月31日までに認定を受けていても、設備の取得が令和5年4月1日以降の場合は特例の対象となりません。新制度での特例適用を受けるためには、令和5年4月1日以降に新たに先端設備等導入計画の申請をし、認定を受けた後に設備を取得する必要があります。
(図)先端設備等特例適用可能ケース説明図
■お問い合わせ
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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