富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
太陽光発電設備の申告について

 固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産(事業の用に供する資産)が課税の対象となります。遊休地や家屋の屋上スペース等に設置された太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も、事業の用に供する資産として、固定資産税の課税対象となる場合があります。
 償却資産となるものについては、下記の表を参照していただき、対象となる資産を所有されている場合には、申告をする必要があります。
 また、一定の条件を満たす資産については、特例措置が適用され、税額が軽減される場合があります。(下記にリンク有)
表1 申告の対象となる太陽光発電設備の区分表
所有者区分 10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電のみ)
10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電問わず)
個人(住宅用) 事業用資産になりません
申告対象外です
事業用資産です
申告対象です
個人(事業用)
法人
事業用資産です
申告対象です
(売電収入の有無にかかわらず)
事業用資産です
申告対象です
(売電収入の有無にかかわらず)
表2 発電に係る設備の部分別区分表
太陽光パネルの設置方法 家屋に一体の建材・屋根材として設置 架台に乗せて屋根に設置 屋根以外の場所(地上等)に設置
太陽光パネル 家屋 償却 償却
架台 家屋 償却 償却
接続ユニット 償却 償却 償却
パワーコンディショナー 償却 償却 償却
表示ユニット 償却 償却 償却
電力量計等 償却 償却 償却
※表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税されます。
「償却資産の申告について」のページへ ※申告書のダウンロードができます。
「償却資産課税標準の特例説明」のページへ
(参考)過去に「広報ふじ」にてご案内した記事
■お問い合わせ
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.