富士市
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太陽光発電設備の申告について
申告の対象となる太陽光発電設備
 固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産(事業の用に供する資産)が課税の対象となります。遊休地や家屋の屋上スペース等に設置された太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も、事業の用に供する資産として、固定資産税の課税対象となる場合があります。
 償却資産となるものについては、下記の表を参照していただき、対象となる資産を所有されている場合には、申告をする必要があります。
 また、一定の条件を満たす資産については、特例措置が適用され、税額が軽減される場合があります。(下記にリンク有)
所有者区分 10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電のみ)
10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電問わず)
個人(住宅用) 事業用資産になりません
申告対象外です
事業用資産です
申告対象です
個人(事業用)
法人
事業用資産です
申告対象です
(売電収入の有無にかかわらず)
事業用資産です
申告対象です
(売電収入の有無にかかわらず)
・法人および個人(事業用)で太陽光発電設備をお持ちの場合は、売買収入の有無や出力に関係なく申告の対象になります。
・申告の対象になる方は、設備を設置した翌年の1月末までに償却資産申告書の提出をお願いします。
「償却資産の申告について」のページへ ※申告書のダウンロードができます。
図
・太陽光パネル本体以外にも架台やパワーコンディショナー、接続ユニットなども申告対象です。
・家屋以外の場所に設置されている場合、太陽光発電設備以外のフェンスや舗装、砂利なども、申告の対象になります。
・太陽光パネルが屋根材の場合、家屋として課税されるため、償却資産の対象になりません。
 一定の条件を満たす資産については、特例措置が適用され、税額が軽減される場合があります。下記のページをご覧ください。
「償却資産課税標準の特例」のページへ
(参考)過去に「広報ふじ」にてご案内した記事
■お問い合わせ
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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