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サービス付き高齢者向け住宅の減額を受ける場合

 次の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※都市計画税にはこのような減額措置はありません。
減額の要件
・「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの
・主要構造部が(準)耐火構造であるもの、又は総務省令で定める構造等を有するもの
・建設に要する費用について国又は地方公共団体の補助を受けていること
・住宅の戸数が10戸以上
・1戸あたりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下
・居住部分と非居住部分とがある場合は、居住面積の割合が全体の床面積の2分の1以上
減額期間
 5年間
減額内容
 1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の6分の5を減額(わがまち特例)
※平成27年3月31日以前に新築した場合は3分の2を減額します。
※わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方公共団体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
申告方法
 次に掲げる書類を提出してください。
・サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額申告書
・サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
・建設に要する費用について国又は地方公共団体の補助を受けたことを証する書類
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減額の計算例
 市街化区域に建てられた床面積450平方メートル、住宅の戸数は12戸、住宅の床面積は各30平方メートル、評価額4500万円のサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合。(非居住部分の床面積は90平方メートル。)
建物にかかる税金 4500万円 × 1.4/100 = 63万円(固定資産税)
4500万円 × 0.3/100 = 13万5,000円(都市計画税)
減額される金額 4500万円 × 30/450 × 12 × 1.4/100 × 5/6 = 42万円
実際にお願いする税額 76万5,000円 ? 42万円 = 34万5,000円
■お問い合わせ
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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