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富士市の固定資産税(土地)について、地目認定を誤って課税(正しい地目:農地 誤った地目:宅地)していたことが判明しました。
概要
大字の境目であったことに加え、建物が存在していたことにより土地の位置を誤認し、誤った地目認定をしていました。
今後の対応
この土地所有者の方に対し事情説明及び謝罪するとともに、地方税法の規定により5年分の固定資産税の税額の更正を行うことについて説明をいたしました。
今後、地目認定を誤らないよう複数の職員による現場及び資料等の確認を行い、再発防止に努めて参ります。
お願い
納税通知書が届きましたら明細書の内容をご確認ください。不明な点があれば資産税課までご連絡ください。
資産税課 土地担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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