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宅地の税負担の調整措置
宅地の税負担の調整措置
 課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準の高い土地は、税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は、税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
「負担水準」は、次の式によって求めることができます。

負担水準(%)=前年度課税標準額/{今年度評価額(×住宅用地に対する課税標準の特例)}×100

住宅用地に対する課税標準の特例 小規模住宅用地※ 一般住宅用地※
固定資産税 6分の1 3分の1
都市計画税 3分の1 3分の2
前述の負担水準の値によって、今年度の課税標準額が決まります。
※住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、200平方メートルを超えた部分は一般住宅用地といいます。
商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)の場合
(ア)負担水準が70%を超える場合は、評価額の70%まで課税標準額を引き下げます。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 今年度評価額 × 70%
(イ)負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度の課税標準額と同額に据え置きます。

(ウ)負担水準が60%未満の場合は、前年度の課税標準額に、今年度の評価額の5%※を乗じた額を加えます。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 今年度評価額 × 5%
ただし、(ウ)で求めた今年度課税標準額が、
今年度評価額 × 60%を上回る場合は、 今年度評価額 × 60%
が今年度の課税標準額になります。
住宅用地(固定資産税)の場合
小規模住宅用地及び一般住宅用地については、上記表の「住宅用地に対する課税標準の特例」を参照して下さい。
(ア)負担水準が100%以上の場合は、 次のとおりです。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 今年度評価額 × 6分の1 (一般分は3分の1)
(イ)負担水準が100%未満の場合は、次のとおりです。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + (今年度評価額 × 6分の1(一般分は3分の1)) × 5%
ただし、(イ)で求めた今年度課税標準額が、
今年度評価額 × 6分の1 (一般分は3分の1) × 100% を上回る場合は、
今年度評価額 × 6分の1(一般分は3分の1) 
今年度評価額 × 6分の1 (一般分は3分の1) × 20% を下回る場合は、
今年度評価額 × 6分の1(一般分は3分の1) × 20%
が今年度の課税標準額になります。
住宅用地(都市計画税)の場合
小規模住宅用地及び一般住宅用地については、上記表の「住宅用地に対する課税標準の特例」を参照して下さい。
(ア)負担水準が100%以上の場合は、 次のとおりです。
計算式〕 今年度課税標準額 = 今年度評価額 × 3分の1 (一般分は3分の2)
(イ)負担水準が100%未満の場合は、次のとおりです。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + (今年度評価額 × 3分の1(一般分は3分の2)) × 5%
ただし、(イ)で求めた今年度課税標準額が、
今年度評価額 × 3分の1 (一般分は3分の2) × 100% を上回る場合は、
今年度評価額 × 3分の1(一般分は3分の2) 
今年度評価額 × 3分の1 (一般分は3分の2) × 20% を下回る場合は、
今年度評価額 × 3分の1(一般分は3分の2) × 20%
が今年度の課税標準額になります。
■お問い合わせ
資産税課 土地担当 (市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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ファクス 0545-51-1456
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