富士市
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不動産取得税・相続税・贈与税について
不動産取得税(県税)
 不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得した方に対して課税する税金です。 (その不動産の取得に対しては一度だけかかる税金です。) なお、新増築家屋の不動産取得税課税標準額は、富士市の固定資産税課税標準額とは異なります。
 不動産取得税は県が課税する税金ですので、詳しくは財務事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
静岡県富士財務事務所 課税課
〒416-8544
富士市本市場441番地の1
電話:0545-65-2129
相続税・贈与税(国税)
 相続税とは、人の死亡により、その亡くなった人の財産等をもらった人にかかる税金です。
 贈与税とは、相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる税金で、財産を受け取った方に納税義務が発生します。
 相続税・贈与税はともに国が課税する税金ですので、詳しくは税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
富士税務署
〒416-8650
富士市本市場297番地の1
電話:0545-61-2460
■お問い合わせ
資産税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743 
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
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