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共有資産に対する納税通知書の送付先となる方です。
土地・家屋などの固定資産を複数の人で共有する場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。 ただし、納税通知書は、その共有者の中から代表者に送付させていただいています。
富士市では、納税通知書を送付する代表者の選定基準について、おおむね次の優先順位により選定しています。
1 市内に住所を有する者
2 持分の多い者
3 世帯主
4 その他
共有代表者を変更する場合は、「共有代表者変更届」を提出してください。
提出していただいた次の年度から、変更された代表者あてに納税通知書を送付します。
資産税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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