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A 土地の評価額は、現況の地目に応じて評価された金額です。宅地の評価額は、地価公示価格の7割程度をめどに決められています。
家屋の評価額は、同様の家屋を新築した場合にかかる費用を基礎として評価します。
償却資産の評価額は、取得価額と耐用年数を基礎として評価します。
課税標準額は、税率をかけて固定資産税額を算出する基になる金額です。通常、課税標準額と評価額は同一額となります。しかし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。
資産税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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