富士市
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Q 取り壊した家屋の固定資産税の請求がきたのですが?
Q 私は令和6年3月に住宅を取り壊しました。しかし、令和6年度分の家屋の固定資産税の納税通知書が送られてきたのですがなぜでしょうか?
A 固定資産税は、賦課期日(1月1日)に登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されている人に対して課税されます。
 そのため、1月2日以降に取り壊しによって家屋がなくなってしまった場合でも、1月1日に家屋は存在していますので、今年度(令和6年度)分の家屋の固定資産税が発生します。
■お問い合わせ
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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