富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
固定資産税について
固定資産税とは
 固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その価格に応じて納める税金です。
課税の対象
 固定資産(土地・家屋・償却資産)です。

※ 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産で、減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
納税義務者
 毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有する人で、具体的には次の通りです。
土地 不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 同上
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ 固定資産税は、毎年1月1日現在に所有している人に対し、その年の税金をお願いするものになります。そのため、年の途中で所有者の変更等が行われた場合、その変更が反映されるのは翌年からとなります。予めご了承ください。

税額
 次の計算式で求めます。

税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額
 固定資産税を計算するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
 ただし、課税標準の特例措置などが適用される場合は、適用後の価格が課税標準額となります。
免税点
 同一市町村内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
納期
 「納付期限について」のページをご覧ください。
納付期限について
固定資産の価格の決め方
 固定資産の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格は固定資産課税台帳に登録されます。
土地 地価公示価格の7割程度を基礎として、土地の現況(使用状況)に即して評価します。評価額は3年に1度、見直し(評価替え)を行います。
家屋 同様の家屋を新築したときに必要な建築費(再建築価額)をもとに、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。評価額は3年に1度、見直し(評価替え)を行います。
償却資産 毎年、取得価額と耐用年数をもとに、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
※ 固定資産の価格や課税標準額は、固定資産課税台帳の閲覧で確認していただくことができます。閲覧制度の詳細は「縦覧及び閲覧制度について」のページをご覧ください。
縦覧及び閲覧制度について
■お問い合わせ
資産税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2743 
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.