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未登記家屋の所有権を移転した場合

 法務局に登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有権を、相続や売買等により移転する場合、資産税課家屋担当に届出をしてください。
 届出には、「未登記家屋所有者変更届」が必要です。また、新旧所有者(相続の場合には新所有者のみ)の実印と印鑑証明が必要ですので、ご注意ください。

※ 未登記家屋を共有する場合や、相続による所有権移転において遺産分割協議書を作成していない場合などには、「未登記家屋所有者変更届 同意書」も必要です。
■お問い合わせ
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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