富士市
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住宅のバリアフリー改修に対する減額を受ける場合

 次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
※ 新築住宅軽減又は耐震改修軽減を受けている場合は対象となりません。
減額を受けるための要件
家屋の要件
 次のいずれかの者が居住する、新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害のある方
改修の要件
 令和6年3月31日までに完了した次に揚げるいずれかの改修工事で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えるもの。
・通路又は出入口の拡張
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの設置
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
減額の期間
 工事完了の翌年度1年間
減額の内容
 改修した住宅1戸あたり100平方メートル相当分までの税額の3分の1を減額
申告方法
 改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。工事内容を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。
・高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額申告書
・改修工事の明細書(工事内容を確認することができる書類)
・改修費用を確認することができる書類(費用を支払った際の領収書等)
・改修前と改修後の工事箇所の写真(日付の入ったもの)
・減額の要件に当てはまる方がお住まいになっていることを証するもの(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳などの写し)
・改修にあたって補助金や給付金などを受けた場合、給付を受けたことを確認できる書類
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減額の計算例
 市街化区域に建てられた床面積150平方メートル、評価額450万円の住宅をバリアフリー改修した場合。
※ 100平方メートルまでが減額の対象となります。
建物にかかる税金 450万円 × 1.4/100 = 6万3,000円(固定資産税)
450万円 × 0.3/100 = 1万3,500円(都市計画税)
減額される金額 450万円 × 100/150 × 1.4/100 × 1/3 = 1万4,000円
実際にお願いする税額 7万6,500円 ? 1万4,000円 = 6万2,500円
■お問い合わせ
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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