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物置・車庫等に対する課税について

 物置や車庫(プレハブを含む)であっても、建物として認められるもの(屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着した構造物)については、固定資産税・都市計画税の課税対象となります。下に掲げる例をご覧ください。

※ 建物として認められなくても、事業の用に供している場合、償却資産として固定資産税の課税対象となります。詳しくは「償却資産の主な種類」をご覧ください。
建物として認められるものの例
・屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着しているもの
・コンクリートブロックであっても基礎がまわっているもの
(写真)建物として認められるもののイメージ
建物として認められないものの例
・コンクリートブロック等を四隅に置いて、その上に設置してあるもの
(写真)建物として認められないもののイメージ
評価額・税額について
 「課税の対象となる家屋とその評価額・税額について」をご覧ください。
課税の対象となる家屋とその評価額・税額について
■お問い合わせ
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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