富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
軽自動車税(種別割)の減免について
2024年04月01日掲載
要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。

要件は以下の2つの見出しでこのページに掲載しています。
1. 障害を持つ方の減免について
2. その他の減免について
手続きの場所(令和6年度)
期間中(5月7日(火曜日)から5月31日(金曜日)まで)の平日
場所 富士市役所3階南側 市民税課
時間 午前8時30分から午後5時15分まで
1.障害を持つ方の減免について
身体に障害をもつ方や精神に障害をもつ方で、一定の条件を満たす方の所有する軽自動車等(18歳未満の方や精神障害者の方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます)については、1名につき1台に限り減免を受けることができます。
対象となる障害の部位と等級について
対象となる障害の部位と等級については、以下のリンク先をご確認ください。
自動車税種別割、自動車税環境性能割(軽自動車含む。)の減免
注意事項
普通自動車(自動車税)の減免やタクシー助成券などと重複して受けることはできません。
手続きの方法
軽自動車税の納期限までに、市民税課の窓口で減免申請をしてください。
申請に必要な書類
・障害を有することを証明する手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など。複数お持ちの方は全てお持ちください。)
・運転者の運転免許証
・納税通知書
・マイナンバーカード又は通知カード
・【障害をお持ちの方と運転者の住所が異なる場合】常時介護証明書
常時介護証明書の発行窓口
 身体、知的障害の方 障害福祉課 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151
 精神障害の方 県富士健康福祉センター 電話:0545-65-2155 ファクス:0545-65-2288
2.その他の減免について
以下の軽自動車は減免対象となります。
・公的扶助などにより運営されている第1種社会福祉事業を行う法人が事業の目的に使用する車両や、自主防災会の消防車両など、公益のため直接専用するもの
・生活保護法の規定による保護を受ける者が所有するもの
・車いす移動車など、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの
・災害があった場合において、特に減免を必要とする者が所有するもの
など
手続きの方法
軽自動車税の納期限までに、市民税課の窓口で減免申請をしてください。
申請に必要な書類
・納税通知書
・【公益法人等が公益に直接専用する場合】定款や規約の写し等
・【生活保護法による場合】生活保護受給証明書(発行窓口 生活支援課)
・【車両の構造による場合】所有者、使用者、使用の本拠の位置、車体の形状が分かる資料(車検証や自動車検査証記録事項の写し等)
・【車両の構造による場合】車両の構造とナンバープレートが判別できる写真
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.