富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
富士山ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車等する際の注意点と手続きについて
【県外】で廃車や登録変更をしたときは、「税止め」の手続きが必要です。
「税止め」とは
 富士市で軽自動車税の課税対象となっている「富士山」ナンバー(沼津ナンバー含む)の軽自動車やオートバイを【県外】で廃車や、住所変更・名義変更などの登録変更したときは、「税止め」の手続きが必要となります。
「税止め」の手続きは基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしています。

 代行を依頼せず自己申告する場合は、次の手続き方法により富士市へ申告を行ってください。税止め手続きが完了していないと、富士市で車両の登録状況が把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうなどトラブルの原因となりますのでご注意ください。
手続方法
・市民税課窓口での直接提出
・郵送(税止め手続きをする旨と連絡先の電話番号を申告書の余白に記載)
・FAX(税止め手続きをする旨と連絡先の電話番号を申告書の余白に記載)
・電子申請
必要書類
以下の3つから、いずれかをご用意ください。
・受付印のある軽自動車税申告書(旧市町村用または本人控えのコピー)
・返納証明書
・新旧各ナンバーの自動車検査証
※直接提出又は郵送の場合は、原本ではなく必ずコピーをご提出ください。
郵送先
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所 市民税課 市民税第二担当あて
電子申請手続きについて
「税止めの自己申告手続きに必要な書類」をスキャナや写真撮影などでイメージ化し、画像ファイルにすることで以下のリンクから税止め手続きを電子申請することが可能です。
富士市電子申請「軽自動車税 税止め(税申告)受付(県外自己申告用)」
富士市電子申請軽自動車税税止め申告書受付2次元QRコード 2次元バーコードをスマートフォン等で読み取ること富士市電子申請の「軽自動車税 税止め(税申告)受付(県外自己申告用)」ページを表示することができます。

■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.