富士市
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「小型特殊自動車(フォークリフト、農耕作業用トラクター等)」について
特殊自動車のうち、規格に適合するものは、「軽自動車税種別割」の課税対象です。

該当車両を所有の際は、軽自動車税種別割の申告を行い、課税標識であるナンバープレートの取得(登録)が必要です。規格等を確認し、お間違えの無いよう申告してください。

※大型特殊自動車の場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
ナンバープレートの交付は公道走行を許可するものではありません!
市で交付するナンバープレートは、軽自動車税種別割の「課税標識」であり、その交付が公道走行を許可するものではありません。そのため、農地・工場内だけで使用する場合でも、規格等に従って申告・登録が必要です。
「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」の申告区分
1.農耕作業用(けん引車)
(農耕作業用トラクタの規格を示す画像)
2.その他
(農耕作業用トラクタ以外の規格を示す画像)
3.農耕作業用トレーラ(被けん引車)
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、固定資産税(償却資産)の課税対象から、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします(国土交通省ウェブページ)
作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省ウェブページ)
作業機付きトラクタの公道走行について((一社)日本農業機械工業会ウェブページ)
項目 小型特殊自動車 大型特殊自動車
区分 小型特殊自動車に該当する農耕トラクタにけん引されるもの 大型特殊自動車に該当する農耕トラクタにけん引されるもの
課税される税目 軽自動車税種別割 固定資産税(償却資産)
申告先 市民税課 市民税第二担当 資産税課 償却資産担当
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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