富士市
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車検用納税証明など
軽自動車関係の証明書発行
原付ナンバーの交付証明・廃車の証明
交付する場所 市役所3階 市民税課
0545-55-2735
必要なもの ・ナンバーがわかるもの
・届出者の本人確認書類
車検用納税証明書
交付する場所 市役所3階 収納課 0545-55-2729
市役所2階 市民課 0545-55-2748
各地区まちづくりセンター内の市民サービスコーナー
※まちづくりセンターの取扱いは、月曜日?金曜日(祝祭日を除く)の8時30分?17時
※令和7年4月1日から、各種証明書交付窓口の設置個所を「吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡」の5つのセンターに変更します。
必要なもの 特になし(車検証が必要になる場合があります)
※納付直後の場合は、領収書を持参してください。
※名義変更から3か月を経過しない場合、車検証を持参してください。なお、お手元にある車検証が電子車検証の場合は、副本または車検証閲覧アプリからPDF出力し、紙に印刷したものを提示してください。(いずれも「自動車検査証記録事項」という名称の帳票になります。)提示ができない場合は、まちづくりセンターでの証明発行はできないため、収納課での対応となります。
地区まちづくりセンターの施設情報はこちら
車検時の継続検査窓口における「納税証明書の提示」は【原則不要】になりました
令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」がスタートしました。JNKS(ジェンクス)とは、自動車税納付確認システムの略称で、すでに自動車税(いわゆる普通自動車の税金)の納付確認は、平成27年4月から開始されています。

これにより、納付情報をオンラインで確認できるようになったため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。
注意点
以下の場合などでは従来通り「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで2週間程度必要)
・中古車購入の場合
・他の市区町村へ引っ越した場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・二輪の小型自動車(250cc超バイク)(令和7年3月まで)
【令和7年4月から】これまで軽JNKS対象外だった二輪の小型自動車(250cc超バイク)が対象となります!
(軽JNKSの案内チラシ)
軽JNKSに関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
地方税共同機構ホームページ(外部サイト)
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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