富士市
防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
法人市民税に関する課税免除について

 富士市税条例の改正により、収益事業を行っていない公益社団法人及び公益財団法人やそれに類する法人について、令和5年度課税分から課税免除となります。
 これにより、収益事業を行っていない場合、税申告並びに減免申請の必要がなくなりました。
(チラシ)
注意点
・例年3月末に、減免対象法人様へ送付していました税申告書及び減免申請書の様式の送付を廃止します。
・収益事業を開始された場合は課税免除対象外となりますので、一般的な法人同様、事業年度ごとに法人市民税の申告及び納付をしていただく必要があります。
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

市役所にお越しの方へ
市役所へのアクセス
開庁時間
トップへ ページの先頭へ
富士市ウェブサイト「くらしと市政」について | 個人情報の取り扱い | アクセシビリティ | 著作権・リンク・免責事項 | ご意見・お問い合わせ |
富士市
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.