富士市
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市民税・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます
市民税・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成、ふるさと納税控除限度額の試算等ができます
 パソコンやスマートフォンの画面案内にしたがって、給与や年金の源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力することで、市民税・県民税(個人住民税)を試算し、市民税・県民税申告書を作成することができます。
 また、退職金に対する市民税・県民税額、ふるさと納税の控除限度額の簡易的な試算もできます。
住民税試算システムはこちらから
令和6年度用のページは以下のリンクをご覧ください。
※算出した税額に定額減税の内容は反映されません。
令和6年度分住民税試算システム(令和5年1月から12月までの収入)(外部サイトが新しいウィンドウで開きます)
令和5年度用のページは以下のリンクをご覧ください。
令和5年度分住民税試算システム(令和4年1月から12月までの収入)(外部サイトが新しいウィンドウで開きます)
利用上の注意点
・市民税・県民税の税額決定の際は、市に提出された申告書や給与支払報告書、扶養親族の所得などをもとに、市民税・県民税(個人住民税)を計算します。そのため、作成した申告書の内容から、所得や控除が変更になる場合があります。試算した市民税・県民税の金額は確定ではありませんので参考としてご利用ください。
・分離課税の所得がある場合(土地・建物または株式の譲渡、上場株式等の配当等)は、申告書や付表の作成はできません。(税額試算のみ利用可能です)
・所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁のウェブサイトをご利用ください。
・作成した申告書は電子申告、電子メールまたはファクスによる提出はできません。ウェブサイト上で作成した申告書を印刷し、氏名、住所、電話番号等を記入のうえ、添付書類とあわせて郵送にて、ご提出ください。
・申告書の添付書類については以下のページの「申告するときに必要なもの」をご覧ください。
情報機器(パソコン・スマートフォン等)の環境について
 対応ブラウザは、Google Chrome 、Firefox、Safari、Microsoft Edgeです。
 市民税・県民税申告書を作成する際にはPDFファイルを利用しています。
 このシステムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、Java Scriptの有効化を行っていただく必要があります。
サービスの中断・停止
 本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断もしくは停止することがあります。ご了承ください。
1. サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
2. 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
3. その他必要と認めた場合
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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電話 0545-51-0123(代表)
ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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